貸切バス事業者の「営業区域」

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トラバスです。

貸切バス事業者の営業区域についての法律

貸切バス事業者の営業区域の意義は「運行管理の拠点である営業所への帰属性を確保し、それをもって輸送の安全の確保及び適正な運行管理を確保すること」にあります。

貸切バス事業者の営業区域に係る法令、規定では、下記のように定められています。

①【道路運送法第20条】(禁止行為)

一般旅客自動車運送事業者は、発地及び着地のいずれかもがその営業区域外に存する旅客の運送(路線を定めて行うものを除く)をしてはならない。

②【道路運送法施行規則第5条】(営業区域)

法第5条第1項第3号の営業区域は、輸送の安全、旅客の利便等を勘案して、地方運輸局長が定める区域を単位とするものとする。

③【一般貸切旅客自動車運送事業の申請に対する処分の処理方針】

1.(1)営業区域

原則、都府県単位(北海道は運輸支局の管轄区域単位、沖縄は島しょ海)とする。

ただし、都府県(北海道は運輸支局の管轄地域をいう。以下同じ。)の境界に接する市町村(東京都特別区または政令指定都市に接する場合にあっては隣接する区をいう。以下同じ。)に営業所を設置する場合にあっては、山岳、河川、海峡等地形・地勢的要因による隔たりがなく、経済事情等に鑑み同一地域と認められる隣接都府県の隣接する市町村を含む区域を営業区域とすることができる。

ここに書かれているように、貸切バスの営業可能区域は、運送事業許可を申請する都府県内(北海道は運輸支局の管轄区域単位、沖縄は島しょ海)ということになります。

そして、上記①の道路運送法第20条には、「発地及び着地」ということが記されています。

この「発地及び着地」は「旅行者(お客様)の乗車地及び旅行者(お客様)の降車地」です。

つまり、営業区域外(隣接都府県等)での旅行者(お客様)の乗車及び降車は、道路運送法第20条の禁止行為にあたり行政処分の対象になります。

営業区域外運送となる事例

1.乗務員のみが営業区域内から乗車した場合

添乗員が営業区域内から乗車したとしても、実際の旅行者(お客様)が営業区域外で乗車及び降車した場合は、営業区域外運送となり、道路運送法第20条の禁止行為になります。

2.運送契約上、営業区域内から下記の「イ」までの運送を依頼された場合

運送契約上は営業区域内から「イ」までの運送であったとしても、実際に旅行者(お客様)が乗車した区間が、営業区域外の「ア」から営業区域外の「イ」の場合は、営業区域外運送となり、道路運送法第20条の禁止行為になります。

つまり、運送申込書・引受書や運行指示書上では営業区域内であることを装っても、実際の旅客の乗車場所・降車場所のいずれもが営業区域外の場合は、区域外運送に該当します。

営業区域外旅客運送に注意しましょう。

昨今、貸切バス事業者の行政処分の内容で「営業区域外旅客運送」が非常に多く見受けられます。

お仕事を頂いている旅行業者からのご依頼で断りづらいことがあると思います。しかし、法令違反であることを告知することが旅行業者と貸切バス事業者を守ることでもありますので、営業区域外運送には、ご注意いただきたいと思います。

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