貸切バス事業者が常備しなければならない法定帳票類とは

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本日も「トラバス」ブログにお越し頂きましてありがとうございます。

トラバスです。

法定帳票類の作成と保存管理

さて、監査が行われる際に監査官が非常に重要視するのが法定帳票類です。

実際に監査が行われると、その事業者が法令順守されているか、いないかの監査官の判断は帳票類を見て判断します。

口頭で法令順守していると言っても、法定帳票類がきちんと作成と保存管理が出来ていなければ法令順守されていないとみなされてしまいますので、法定帳票類の作成と保存管理は監査の重要なポイントになります。

この法定帳票類は、各帳票類ごとに保存期間が定められており、一定の期間は保存しておく必要があり、営業所に常備しておかなければなりません。

そして、監査時に一つでも欠けていたり、帳票類に不備等がありますと改善指導や行政処分の対象になってしまいます。

実際の監査事例

実際にあった監査事例ですが、帳票類の不備等(定期点検整備記録簿の記載漏れ)に関して、監査時に全車両(数十台)の定期点検記録簿の記載漏れを監査官に指摘され、実際に行われていた定期点検が行われていないとみなされてしまい、その後、社長が定期点検の疎明書類を持参し、運輸局に対して弁明に何度も足を運びましたが、受け入れられずに、何回目かにやっと運輸局に弁明が受け入れられて不問になったという厳しい事例もあります。

これからの貸切バス事業に関しては、軽井沢のスキーバス事故を受けていろいろと法改正もあり、とても厳しい環境になっていくと思われます。

そこで、貸切バス事業者様に、まずは法定帳票類の作成と保存管理を再確認をして頂きたいと思いますので、下記の法定帳票類の一覧表を参考にして頂ければと思います。

法定帳票類一覧表

貸切バス事業用:保存管理の必要な運行管理・整備管理関係等の帳票類一覧

  帳 票 類 名
営業所での公示 運送約款
運賃及び料金表
*変更実施予定日の30日前までに届出
事業用自動車内の掲示 事業者の名称・氏名
自動車運転者の氏名及び自動車登録番号
運行管理関係 安全管理規定
運行管理規定
整備管理規定
安全統括管理者の選任及び届出
*遅滞なく国土交通大臣へ届出
運行管理者の選任及び届出
*発生日から15日以内に届出
整備管理者の選任及び届出
*発生日から15日以内に届出
乗務員服務規律
点呼記録簿
*1年間保存
運送引受書
*運行終了日から1年間保存
運行指示書
*運行終了日から1年間保存
運行記録計
*1年間保存
乗務員の教育記録簿
*3年間保存
事故記録簿(報告)
*3年間保存
運転者適性診断(受診状況)
*乗務員台帳に添付
健康診断(受診状況・定期診断)
*5年間保存
車両管理関係 定期点検整備記録簿
*1年間保存
日常点検記録
*1年間保存
車両台帳(車検証の写し)
*車検後更新
営業関係帳簿類 運送申込書
運転日報(乗務記録)
*1年間保存
車両保険台帳(任意保険加入状況)
領収書
労務関係 乗務員台帳
*運転者でなくなってから3年間保存(年月日及び理由)
乗務員等の勤務割表
賃金台帳
*3年間保存
就業規則等(36協定)
*有効期間1年(毎年更新)
出勤簿(タイムカード等)
*3年間保存
社会保険加入状況(健康・厚生年金・雇用・労災)
経理関係帳簿類 総勘定元帳
固定資産台帳
金銭出納帳
伝票等(会社法の規定による)
その他 【事業報告書】

*毎事業年度の経過後100日以内に管轄の運輸支局へ提出

【実績報告書】

*前年4月1日から3月31日までの期間に係る実績を5月31日までに管轄の運輸支局へ提出

苦情処理簿
*1年間保存
一般貸切旅客自動車運送事業申請書一式
工具等の備え付け

(下記の表を参照)

自動車点検基準を参照

車庫の工具等の備え付け

測定用器具
  1. 物さし又は巻き尺
  2. タイヤ・ゲージ *空気圧計測器
  3. タイヤ・デブス・ゲージ *溝深さ計測器
  4. (蓄電池の充放電の測定具)
作業用器具、工具
  1. ジャッキ又はリフト
  2. 注油器
  3. ホイールナットレンチ
  4. 輪止め
  5. (タイヤの空気充てん具)
  6. (グリーン・ガン)
  7. (点検灯)
  8. (トルク・レンチ)
手工具
  1. 両口スパナ
  2. ソケット・レンチ
  3. プラグ・レンチ
  4. モンキー・レンチ
  5. プライヤ
  6. ペンチ
  7. ねじ回し
  8. (ハンド・ハンマ)
  9. (点検用ハンマ)
*プラグ・レンチについては、ディーゼル自動車のみの車庫には適用しない。

*カッコ内のものは、有していることが望ましいものを示す。

◆上記は、道路運送車両法に基づき、自動車整備基準で定められています。

自動車点検基準 第6条3項(自動車車庫基準)

自動車車庫は、上記の表に掲げる測定用器具、工具及び手工具(当該自動車車庫に常時保管しようとするすべての自動車に備えられているものを除く。)を有すること。

おわりに

このように法定帳票類は数多くありますので、会社内部でチェックを行うのは大変な作業になりますし、ご負担が多くなって、会社内部でチェックするのが難しい事業者様もいらっしゃるかと思います。

そういった事業者様向けにトラバスでは「法令順守体制づくり支援」を行っております。行政処分を受けてからでは、各事業者様の信用、信頼が損なわれてしまいます。法定帳票類の作成や保存管理、監査対策等に不安な点などがございましたら、まずは私どもにご相談ください。

一般社団法人運輸安全総研トラバス
http://trubus.org/

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