安全管理の徹底!!

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トラバスです。

今回の長野県軽井沢町で起きた貸切バスの事故を受けて関東運輸局より「貸切バスの安全確保の徹底について」が発信されましたので、お知らせいたします。

関自保第375号の2

平成28年1月16日

貸切バス事業者各位

関東運輸局長

貸切バスの安全確保の徹底について

1月15日(金)午前1時59分頃、長野県北佐久郡軽井沢町の国道18号線において貸切バスが対向車線をはみ出して崖下に転落し、14名が死亡し、27名が負傷するという誠に痛ましい事故が発生しました(15日17時現在)。

輸送の安全の確保は、自動車運送事業者の最大の使命であり、このような事故は国民の生命、身体及び財産を害するとともに、運送事業そのものの社会的信頼を大きく失墜させるものであり、誠に遺憾であります。

このため、貸切バス輸送の安全確保の徹底を図り、利用者の信頼回復に万全を期すため、安全対策及び事故防止の徹底をお願いします。

なお、徹底にあたっては特に下記により実施願います。

1.運行管理業務を再確認し、安全確保の原点に立った確実な運行管理を実施すること。特に次に掲げる事項を適切に実施すること。

(1)確実に点呼を実施すること

(2)乗務員の健康状態、過労状態の確実な把握に努めること

(3)適切な運行計画を作成し、確実に指示すること

2.乗車中のシートベルトの使用等、乗客の安全確保を図るための周知事項を再徹底すること。

3.運行にあたっては、車両の点検整備を確実に実施するとともに、乗務員に対して制限速度の遵守をはじめとした道路交通法等の法令遵守の徹底を図るなど、安全の確保を最優先するよう関係者に徹底すること。

この内容につきましては、貸切バス事業者様のみならず、すべての運送事業者様に当てはまる基本的な内容です。

今回の事故を起こした貸切バス事業者には特別監査が入り多々の法令違反がありました。

各運送事業者様には、点呼の実施や法令で定められている帳票類の作成等、法令順守の再確認をして頂きたいと思います。

点呼方法や帳票類の作成等の法令順守に対して不安やお困りの方は、是非ご相談下さい。

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