事業用ナンバー取得の際は車庫証明は不要です。

行政書士法人シグマの行政書士、阪本です。

緑ナンバーへの切り替え

運輸局から一般貨物自動車運送事業の経営許可を取得しても、トラックは自動的に事業用ナンバー(一般的にナンバーの色より、緑ナンバーとも言われている)に切り替わるものではありません。

既に保有しているトラックを使用して運送業を始める場合は、経営許可取得後に、車検場にトラックを持ち込んで、白ナンバーから緑ナンバーへ変更する、ナンバー変更手続きを行わなければなりません。

緑ナンバーと車庫証明

白ナンバーをつける際には、警察署が発行した車庫証明が必要でしたが、緑ナンバーを付ける際には、車庫証明は必要なのでしょうか。緑ナンバーのトラックには車庫証明は不要です。車庫証明が不要の代わりに、事業用自動車等連絡書が必要となります。

【事業用自動車等連絡書の書式はこちら】

事業用自動車等連絡書に必要事項を記入した連絡書は2通必要となります。

記入した連絡書は、営業所を管轄する運輸支局の輸送担当窓口へ提出し、担当官より確認印を受領しなければなりません。

増車する際に、車庫の容量が不足する場合は、事業用連絡書は発行されません。

増車手続きを行う前に、車庫を増やす事業計画変更認可申請手続きを行わなければなりません。

緑ナンバーのトラックは、車庫証明の代わりが事業用自動車等連絡書なのです。

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