社員に運転免許を取得させた場合の費用の税務上の取扱い

税理士の森田です。

今回は、運送会社が役員・社員に大型運転免許を取得させるために、取得のための教習所等の費用を会社で負担した場合の税務上の取り扱いはどのようになるのかをお伝えします。

所得税関係

運送会社において役員・社員に大型運転免許を取得させることが業務遂行上必要なものである場合には、取得費用は給与として支給されますが、取得費用に関しては所得税を課税しないこととされています。

「業務遂行上必要なものである場合」とは、その役員・社員が大型運転免許を取得していないと仕事にならない場合を指します。

そのため、トラックの運転をする必要のない役員・社員が大型運転免許を取得した場合にその取得費用を会社が負担した場合には、給与として所得税を課税されることになります。

このように取得費用に所得税が課税される場合には、通常どおり源泉所得税が課税されることになります。

また、普通運転免許の取得費用も業務遂行上必要なものである場合には認められると思われます。

法人税関係

運送会社において役員・社員に大型運転免許を取得させることが業務遂行上必要なものである場合には、その取得費用は法人税法上費用として認められます。

ただし、業務遂行上必要なものであると認められない場合は、その取得費用が役員のためのものであるときは、基本的には取得費用全額が法人税法上の費用とは認められません。

消費税関係

免許の取得費用のうち、自動車教習所の費用は仕入税額控除の対象となりますが、運転免許センターでの運転免許交付費用は行政費用になりますので仕入税額控除の対象となりません。

ただし、業務遂行上必要なものであると認められない場合は、その取得費用は給与扱いになるため、取得費用の全額が仕入税額控除の対象とならないことになります。

おわりに

以上が、運送会社が役員・社員に大型運転免許を取得させるための費用等を会社で負担した場合の税務上の取り扱いになります。

ポイントになるのは、その役員・社員の運転免許の取得が、仕事をするうえで必須かどうかにより税務上の取り扱いが変わるということですので、その辺を考慮に入れて取得費用を誰が負担するかの判断をして下さい。

ただし、社員に免許取得費用を負担させる場合は、社員に運転免許の取得を強制することは出来ないと思われますので注意が必要です。

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