新車のトラック購入で減税


本日もブログにお越し頂きましてありがとうございます。税理士の森田です。

さて、新車のトラックを購入した場合には、中小企業投資促進税制により資産の取得価額の7%(適用前の法人税額の20%が上限)の税額控除又は、資産の取得価額の30%の特別償却(減価償却の普通償却額に加算します。)が受けられますが、ご存知でしょうか。

1.適用対象法人

特別償却

青色申告法人である中小企業者等(資本金の額が1億円以下で大規模法人の子会社等ではない法人)

税額控除

青色申告法人である中小企業者等のうち資本金の額が3,000万円以下の法人

→中小企業者等のうち資本金の額が3,000万円超の法人は特別償却のみが適用されます。

※特別償却と特別控除は両方適用することは出来ません。

2.適用対象資産(全て中古資産は対象外になります。)

  1. 機械及び装置で1台又は1基の取得価額が160万円以上のもの
  2. 電子計算機等で、その事業年度の取得価額の合計額が120万円以上の場合
  3. 測定工具及び検査工具・試験又は測定機器で1台又は1基の取得価額が30万円以上のものでその事業年度の取得価額の合計額が120万円以上の場合
  4. インターネットに接続されたデジタル複合機で1台又は1基の取得価額が120万円以上のもの
  5. ソフトウェア(複写して販売するための原本、開発研究用等を除く)でその事業年度の取得価額の合計額が70万円以上の場合
  6. 貨物の運送の用に供される普通自動車で、車両総重量が3.5トン以上のもの
  7. 内航海運業の用に供される船舶

6の適用条件には金額の条件がないため、以下の条件で判定されます。

「貨物の運送の用に供される」に該当するかどうかについては、車検証の「最大積載量」欄に記載があること及び実際にその自動車を貨物の運送の用に供していることで判定されます。

「普通自動車」に該当するかどうか及び「車両総重量が3.5トン以上」かどうかについては、車検証の「自動車の種別」欄及び「車両総重量」欄により判定されます。

3.控除額の繰越

税額控除を選択した場合に、税額控除額がその事業年度の法人税額の20%相当額を超えるために、その事業年度において税額控除額が余った場合には、その余った金額について1年間の繰越しが認められます。

4.適用を受ける場合の申告要件

税額控除・特別償却の適用を受けるためには、確定申告書等に適用を受けるための記載や計算に関する明細書を添付して申告する必要があります。

5.適用対象期間

平成29年3月31日までに2.の適用対象資産を一定の事業に使用し、その使用した日が含まれる事業年度に適用されます。

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