車両には車検証の原本を携行させましょう。

本日もトラバスブログにお越しいただきましてありがとうございます。

トラバスです。

車検証は、運行時には車両に携行させておくことが義務になっていることは、皆様はご存知のことと思いますし、以下のように道路運送車両法に定められております。

(自動車検査証の備え付け等)
第六十六条第一項

自動車は、自動車検査証を備え付け、かつ、国土交通省令で定めるところにより検査標章を表示しなければ運行の用に供してはならない。

しかし、車検証の紛失を防ぐために原本は事業所で保管して、車両にはコピーを携行させている事業者さんもいるかと思います。

実際にありました事例では、ある荷主企業から車検証の提示を求められたときに車検証のコピーを提示したところ「原本を提示してください」とのことで、荷主企業から入構を断られたというケースや、軽い事故を起こしたところ、警察から車検証の提示を求められ、車検証のコピーを提示したところドライバーさんだけでなく、事業所に対しても警察から注意をされたというケースもあります。

このように荷主企業をはじめ、警察の取り締まりも運輸事業者の法令違反に対しては厳しくなっています。

一昔前の「これぐらいは大丈夫」という考え方は通用しなくなっているのが現状ですし、車検証のコピーのみを車両に携行していることは車検証の不携行として法令違反となり、初違反で警告、再違反で10日車と行政処分の対象となっていますので、コピーを携行させている事業者さんは、早急に原本と差し替える必要があります。

(出典:国土交通省「貨物自動車運送事業者に対し行政処分等を行うべき違反行為及び日車数等について 別表」)

そして、車検証原本の紛失防止対策としては、乗務前と乗務後の点呼時にドライバーさんに車検証原本の提示を求めて確認することが、最善策になります。

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