大型トラックがスピードリミッター改造で整備命令

本日もトラバスブログにお越しいただきましてありがとうございます。

トラバスです。

車両重量8トン以上または最大積載量が5トン以上の大型貨物自動車には、速度90キロを超えて走行できないようにリミッターの取り付けが義務となっています。

しかし、高速道路を走行していると周囲の大型トラックより速いスピードで走行している大型トラックを見かけることがあります。

今年の2月、京都運輸支局は京都府警察本部から速度違反を助長する自動車部品(Lジョイント※1)を装着し、速度違反で走行する大型トラックの取り締まり等への協力要請を受け、奈良運輸支局と独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部とが連携し、高速道路における速度超過等の大型トラック3台に対し、速度抑制装置※2の機能検査を行ったところ、時速90キロで抑制されるべき最高速度が時速103キロから108キロと計測され、速度抑制装置の作動速度を増速させる不正改造が確認されたため、道路運送車両法に基づく整備命令※3を発令しました。

これにより京都府警察本部は、トラック運転手3名に対し道路運送車両法違反等について事件送致するとともに、Lジョイントをインターネットオークションに出品していた販売者を道路交通法違反幇助及び道路運送車両法違反幇助容疑で逮捕したという事件がありました。

(出典:国土交通省 近畿運輸局京都運輸支局)

(不正改造の禁止)
道路運送車両法第九十九条の二

何人も、保安基準に適合しなくなるような自動車の改造、装置の取り付け、取り外し等(不正改造行為)を行ってはいけません。これに違反した場合は6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の懲罰が科せられます。

速度抑制装置(スピードリミッター)を取り付けることが義務化された背景には、大型トラックの速度超過による追突死亡事故が多発したという経緯があり、痛ましい死亡事故を減らす目的で取り付けが義務化されましたが、リミッターを解除している大型トラックが増加傾向にあるとも聞きます。

国土交通省や全日本トラック協会では、「スピードリミッター不正改造通報受付」という窓口を設置しています。

走行していると大型トラックは目立ちますので、周囲から見られているということを忘れずに、絶対に不正改造(スピードリミッター解除等)は行わないようにしていただきたいと思います。

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