行政書士の阪本です。
私は行政書士ですので、一般貨物自動車運送事業や一般貸切旅客自動車運送事業に関する許認可法務のご相談を承っております。
ご相談の際は、経営者さんにお会いするため、本社や営業所へ訪問することが多いのですが、「いい会社だな」と感じる会社には、「いい管理職」が在籍していらっしゃいます。
いい管理職とは?
いい管理職を部下との関係で定義すると、「部下から真に信頼されている上司」がいい管理職だと言えます。
運輸業の管理職と言えば、運行管理者の存在が、運送の現場を支える上で非常に重要になってくるでしょう。
運行管理者には、安全輸送を確保するために、運転者の乗務割の作成、休憩・睡眠施設の保守管理、運転者の指導監督、点呼による運転者の疲労・健康状態の把握、安全運行の指示などの業務を担っています。
運行管理者は営業所毎に選任することが法令で義務付けられておりますが、形式的に選任しただけではなく、管理職として運行管理者がその職責を全うしないと、その会社はいつまでも存在し続ける会社にはなれないでしょう。
運行管理者に求められることは?
そもそも、運行管理者に求められることは、どのような内容でしょうか。それは、法令も含めて非常に多岐にわたっています。
- 法令に精通している。
- 自動車の構造、貨物の積載方法、運転者の健康管理に精通している。
- 自動車の走行上の知識や気象の変化と自動車への影響に関する知識に精通している。
- 事故防止や自動車の効率運用を常に意識している。
- 誠意ある業務態度である。
- 強い指導力がある。
「いい会社」診断
運輸安全総研トラバスが提供している「いい会社」診断では、「いい会社」が実践している50項目を抽出しています。その50項目のうち、「いい管理者」に関する事項は8項目もあります。
とはいえ、法令や業務知識については「いい会社」診断では評価することはできません。
管理職の法令や業務知識の習得度の評価を希望される事業者さんは、「いい会社」診断を受けて頂いても、客観的な評価をすることはできません。
しかし、上記の運行管理者に求められていることの「誠意ある業務態度」「強い指導力」については、「いい会社」診断を受けて頂くことで、客観的に評価することが可能になります。
神奈川県、東京都、千葉県、埼玉県のトラック運送事業者様・貸切バス会社様を対象に、運輸安全総研トラバスでは、「いい会社」診断を無料で実施しております。
1社あたり1回までとなっておりますが、カードを使用して自己診断を行い、「いい会社」づくりについて考える機会になればと思い、私どもでは、このような診断サービスを提供しております。
診断に使用するカードには、「いい会社」が実践している50項目の定義や具体的実践例が記載されています。
それを参考に、それぞれの項目について、御社が取り組んでいるかどうかという観点で、診断を受けてみてください。
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トラバス代表理事。行政書士開業後、個人事務所時代から一貫して、運輸と観光分野に関する専門家として、数多くのトラック運送会社、貸切バス事業者、倉庫業者の許認可法務に関与してきた経験を持つ。
現在も行政書士法人シグマの代表行政書士として、行政書士法人を経営しながら、運輸業と観光法務の実務家として活動中。
一般社団法人日本事故防止推進機構(JAPPA)賛助会員(認定アドバイザー)