定款変更手続き漏れも、行政処分の対象です。

本日も『トラバス』のブログへお越し頂きましてありがとうございます。
行政書士の阪本です。

さて、株式会社、有限会社などの法人で貸切バス事業を営んでいると、定款の記載内容を変更する時期がきます。

定款変更の内容

定款変更の具体的な内容としては、会社名(商号)の変更であったり、本店の所在地の変更であったり、事業目的を追加であったり、決算期であったり、細かいところでは、監査役を置いていない会社が監査役を置く場合にも定款の変更が生じます。

定款変更を行う場合は、どちらの会社でも、まずは株主総会を開催する必要があります。

株主総会にて定款変更決議を行ったら、変更内容が登記事項の場合は、管轄法務局へ変更内容の登記申請を行います。変更内容が登記事項でない場合は、定款変更決議を行ったら、定款変更手続き自体は終了です。

運輸支局への届出

一般貸切旅客自動車運送事業の許可を受けられている会社が定款変更手続きを行った場合は、ここまでの流れは一緒ですが、運輸支局への定款変更届出も忘れずに行う必要があります。

営業所や車庫の移転・代表者の変更などは、貸切バス事業者さんはしっかり行われておりますが、定款変更の届け出を失念される事業者さんが多い印象を受けております。

この定款変更届出を行わないと、違反事項として行政処分の対象となってしまいます。

初違反の場合 勧告
再違反の場合 警告

定款変更届出義務違反は、行政処分の内容としては軽微なものですが、行政処分を受けてしまったという事実は変わりません。国土交通省のホームページ「行政処分情報」上でも、行政処分を受けたという記録が3年間残ってしまいます。

届出は忘れずに

定款変更届出自体は、難しい手続きではありません。ですので、定款を変更したら、管轄運輸支局へ変更の届け出を忘れずに行いましょう。運輸支局への定款変更届出手続きに必要な書類は、一般貸切旅客自動車運送事業の施行規則第66条第1項の届出書、変更前の定款、変更後の定款の3点です。

出典:東京運輸支局のホームページ

一般貸切旅客自動車運送事業の施行規則第66条第1項の届出書の書式は、運輸支局のホームページからダウンロードすることができます。

とはいえ、貸切バス事業者さんの中では、日常の運行業務で忙しく、書類を作成したり、平日の昼間に運輸支局へ書類を持参するのは難しいのではないでしょうか。

定款変更届出手続きなど、貸切バス事業者様の変更手続きでお困りな点がございましたら、一般社団法人運輸安全総研に所属している行政書士がサポートいたしますので、ご相談ください。

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