家賃支援給付金について

家賃支援給付金について、持続化給付金との違いや注意点をふまえて説明いたします。

東京都をはじめとする各都道府県の協力金と違い、業種の限定は無く自動車運送事業を経営されている事業者さんも受給することが出来ます。

また、家賃支援給付金という名前ですが、駐車場や資材置き場などに使っている土地の地代も支給対象になります。

1.支給対象

法人・・・資本金額又は出資金額が10億円未満の法人、出資金額等がない法人については常時の従業員数が2千人以下の法人で以下の条件を満たす法人が対象になります。

医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法 人も対象となります。

個人事業者・・・フリーランスを含み、以下の条件を満たす方が対象になります。

支給条件

2019年12月31日以前に売り上げが有り、今後も事業を継続意思が有り、2020年5月から12月までの売上額が前年同月比で50パーセント以下か、連続する3か月の売上額の合計が前年の同じ3か月の売上額と比べて70%以下である場合に対象になります。

持続化給付金では、2020年1月以降の売り上げが対象でしたが、家賃支援給付金は2020年5月以降の売り上げが対象なのでご注意下さい。

支給対象になる家賃等・・・他人の土地・建物を事業のために直接占有して、その対価として賃料を支払った場合の賃料。

2.支給条件の例

例1

2020年6月の売上高が50万円

2019年6月の売上高が110万円

50万円 ≦ 110万円×50%=55万円

⇒支給対象になります。

例2

2020年7月の売上高70万円、8月の売上高60万円、9月の売上高80

万円

2019年7月の売上高100万円、8月の売上高100万円、9月の売上高

140万円

それぞれの月だけで考えた場合は、

70万円 >100万円×50%=50万円

⇒支給対象になりません。

しかし、7月から9月の3カ月で考えた場合は、

70万円+60万円+80万円=210万円 ≦ (100万円+100万円+140

万円)×70%=238万円

⇒支給対象になります。

3.支給対象になる家賃等とは

支給対象になる家賃等は、地代家賃含むが対象になり、駐車場・資材置き場として利用する土地の地代も対象になります。

共益費・管理費が賃貸借契約書に記載されている場合は、対象になります。

共益費・管理費に関して、別の契約書に記載されている場合は、共益費・管理費は対象外になります。

その他の、保険料・敷金・電気代・ガス代・修繕費等は対象外になります。

自社所有や経営者所有の土地や建物の地代家賃は対象外となります。

また、自宅兼事務所の場合は、支払っている家賃のうち事務所として税務申告している割合部分に関しては対象になります。

賃貸借契約は、2020年3月31日時点で有効であり申請日時点でも有効で、申請日より3カ月以内の賃料を支払っていることが要件になります。

転貸し(又貸し)をしている部分に関しては対象外になります。

4.支給金額

申請日の直近1カ月の賃料を基に計算します。

申請日の直近1カ月の賃料とは、申請日が8月10日の場合は7月11日から8月10日までの期間に支払った賃料の事です。

支払い賃料は消費税込みで計算します。

法人の場合

賃料が、75万円であれば 支払い賃料×2/3×6カ月 が支給金額になります。

賃料が、75万円超であれば 50万円+(支払い賃料-75万円)×1/3×6カ月 が支給金額になります。

ただし、50万円+(支払い賃料-75万円)×1/3 で計算した金額が100万円を超える場合には100万円が限度になるため、支給金額の限度は600万円になります。

個人事業者の場合

賃料が、37.5万円であれば 支払い賃料(税込)×2/3×6カ月 が支給金額になります。

賃料が、37.5万円超であれば 25万円+(支払い賃料-37.5万円)×1/3

×6カ月 が支給金額になります。

ただし、25万円+(支払い賃料-37.5万円)×1/3 で計算した金額が50万円を超える場合には50万円が限度になるため、支給金額の限度は300万円になります。

最大で、法人は600万円・個人事業者は300万円支給を受けられますが、支給金額は上記の計算によるため、誰でも600万円等が受けられるわけではありません。

複数箇所で賃貸借契約を結んでいる場合(事務所と駐車場等)は、合計で限度額を超えない範囲内で複数申請しても問題は有りません。

5.必要書類

法人の場合

  • 確定申告書別表1の控え
  • 事業概況説明書 表・裏
  • 電子申告をした場合は受信通知(メール詳細と書かれた書類)
  • 2020年の売り上げが減った月又は3カ月の期間の売り上げがわかる売上台帳等(請求書などではなく、各月の売上額を集計した書類であれば売上台帳でなくても構いません。)
  • 賃貸借契約書の写し
  • 直近3カ月の期間の賃料を支払ったことを証する書類(賃料の領収書・振込明細書・通帳の表紙と通帳のコピーに賃料振込部分に印を付けたもの3か月分等)

個人事業者の場合

  • 確定申告書第1表の控え
  • 青色申告決算書の控え
  • 電子申告をした場合は受信通知(メール詳細と書かれた書類)
  • 2020年の売り上げが減った月又は3カ月の期間の売り上げがわかる売上台帳等(請求書などではなく、各月の売上額を集計した書類であれば売上台帳でなくても構いません。)
  • 賃貸借契約書の写し
  • 直近3カ月の期間の賃料を支払ったことを証する書類(賃料の領収書・振込明細書・通帳の表紙と通帳のコピーに賃料振込部分に印を付けたもの3か月分等)

6.申請期間

2020年7月14日から2021年1月15日までになります。

7.注意点まとめ

持続化給付金と違い、2020年5月から12月の売り上げが支給条件の対象になるため、持続化給付金の申請で2020年1月から4月までの売り上げで申請した場合は2020年5月以降の売り上げの集計が必要になります。

続化給付金の申請で2020年5月以降の売り上げで申請した場合は、同じ金額を使っていただいても構いません。

支給金額の計算のもとになる支払地代家賃は、申請日以前1カ月以内に支払った地代家賃になることが注意して下さい。

8.申請方法

家賃支援給付金は以下のサイトから申請して頂くか、申請サポート会場にて補助員のサポートを受けて申請をして頂きます。

申請サポート会場で申請する場合は、事前の予約が必要になります。

電子申請 https://reception.yachin-shien.go.jp/user/temporary

申請サポート https://yachin-shien.go.jp/support/index.html

9.運輸安全総研トラバスの対応

大変申し訳ありませんが、運輸安全総研トラバスでは家賃支援給付金についての申請代行や相談は受け付けておりませんので、顧問税理士にご相談頂くか、上記申請サポートをご活用頂いての申請をお願い致します。

以上が家賃支援給付金に関する説明になります。

駐車場部分も支給対象になっているため是非とも活用して頂きたいと思います。

まだまだ困難な状況が続きますが、この情報がトラック運送業者様・貸切バス事業者の皆様のお役に立てれば幸いです。

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