前回の「福利厚生費のポイントと具体例:その1」に引き続いて、今回も具体的な福利厚生費の事例をご紹介します。
具体例
健康診断費用
従業員や役員を対象とした健康診断や人間ドック・インフルエンザの予防接種の費用は福利厚生費として認められます。
ただし、全従業員・全役員が対象であること、全員分の費用を受業者が負担すること、支払は事業者が直接医療機関に支払うこと、高額でないこと等の条件が有ります。
インフルエンザの予防接種などは、受けたくない人もいるので全員を対象に予防接種の希望者を募り、希望者全員に予防接種を受けさせれば問題ありません。
社員旅行
社員旅行については以下の要件を満たしていれば福利厚生費とされます。
- 旅行の期間が4泊5日以内であること(海外旅行は海外の滞在日数が4泊5日以内である。)
- 旅行に参加した人数が全体の人数の50パーセント以上であること。
- 自己都合で旅行に参加しなかった人に金銭を支給していない。
- 取引先との接待・慰安等のための旅行でないこと。
- 旅行の参加者が役員だけではない。
忘年会・新年会などの社内レクリエーション費用
忘年会・新年会などの社内レクリエーション費用は以下の要件を満たしていれば福利厚生費とされます。
- 全社員を対象としていること(役員のみの忘年会などは認められません。)また、2次会3次会は全社員を対象とはしていないため福利厚生費とはなりません。社内のゴルフコンペなども全社員を対象としているとは言えないため福利厚生費とはならないでしょう。
- 忘年会の金額が社会通念上高額ではない。
- ビンゴ大会などの景品が金銭でないこと。また、景品も一般的な金額なものであること。
社内同好会への補助金の支出
社内の同行会等への支出は、参加者が役員のみでないことや、その支給額が常識の範囲内の金額であることで、福利厚生費と認められます。
おわりに
以上が福利厚生費の具体例:その2になります。
それぞれに条件が同じものもありますが多少違う部分もあるので、注意が必要になります。
続きは福利厚生費のポイントと具体例:その2でご紹介します。
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トラバス監事。東京都内の税理士事務所勤務を経て、独自の方法で中小企業の支援がしたいと思い独立開業。
運送会社の置かれた状況は値下げ競争など依然として大変厳しい状況にあるため、会社の財務状態を正しく管理し改善をすることにより会社を守ることが出来ると考えております。
また、毎年のように税制改正が行われ、かつ、複雑になっていますが、専門用語はできるだけ使わずに分かりやすく説明することをモットーとしております。