運輸業も持続化給付金の受給対象です

税理士の森田です。

新型コロナウィルスの影響で売上が大幅に下がった法人・個人事業者が受けられる持続化給付金制度について説明させて頂きます。

持続化給付金制度は、東京都をはじめとする各都道府県の協力金と違い、貨物自動車運送事業者様、貸切バス事業者様も受給することが出来ます。

運輸業を経営されている事業者さんは受給できないという思われている経営者さんもいらっしゃるようですが、運輸業であっても受給条件に合致していれば受給することが可能です。

1.受給条件

持続化給付金は、2020年4月1日時点で資本金又は出資金が10億円未満であるか、常勤の従業員が2,000人以下である法人・個人事業者で今後も事業を継続する意思のある法人・個人事業者のうち、2020年1月から12月の間の1か月の売上金額が、前年同月の売上金額と比べて50%以下の場合に対象になります。

2020年1月から12月の間の1か月の売上金額は、どの月でも構いません。(都道府県からの協力金収入は計算から除外しても構いません。)

例えば、2020年5月の売上で申請する場合は、2019年5月の売上金額と比べて50%以下になっているかどうかで判断をして下さい。

また、前年同月の売上金額は、法人の場合は提出資料である事業概況説明書に記載した各月の売上金額と比べて、個人事業者の場合は青色申告決算書に記載した各月の売上金額と比べて50%以下かどうかを判断して下さい。

2019年中に創業して前年同月の売上金額が無い場合も、創業特例により受給できる場合も有ります。

2.受給金額

前事業年度の売上高(法人)又は前年の売上高(個人事業者)

-前年同月の売上金額×12

法人は200万円が上限、個人事業者は100万円が上限になります。

※法人の場合は前年同月が含まれる事業年度の売上高になります。

例えば、3月決算法人で2020年5月の売上金額が100万円、前年同月の2019年5月の売上金額が250万円、前期(2019年4月1日から2020年3月31日)の売上金額が1,300万円だとした場合は以下の通りです。

250万円×50% ≧ 100万円 ⇒ 受給対象に該当

1,300万円-100万円×12=100万円 ≦ 200万円

⇒ 100万円受給

上記の計算から、受給対象になったからといって法人は200万円、個人事業者は100万円が必ず受けられるとは限りません。(場合によっては受給対象にはなっても、受給金額が0円になることも有ります。)

3.申請方法・必要書類

持続化給付金は以下のサイトから申請して頂くか、申請サポート会場にて補助員のサポートを受けて申請をして頂きます。

申請サポート会場で申請する場合は、事前の予約が必要になります。

電子申請 https://www.jizokuka-kyufu.jp/

申請サポート https://www.jizokuka-kyufu.jp/support/

また、必要書類は以下の通りです。

・確定申告書・・・確定申告書別表一の控え(1枚)及び法人事業概況説明書の控え(2枚)

※確定申告書別表一の控えは税務署の収受印が有るもの、電子申告の場合は、

電子申告完了通知(メール詳細と書いてあるもので法人税に該当するもの)

を印刷等をして添付して下さい。

・売上台帳や帳簿等、対象月(2020年の選択した月)の月間事業収入がわかるもの(2020年〇月と明確な記載があるもの)

・・・請求書などから売上日付・相手方名・金額等を転記集計したものを作成して、月間合計金額も分かるようにして下さい。

決められた書式が有るわけではないので、手書きやエクセル等で作成して下さい。

・法人名義又は個人事業者本人名義の口座通帳の写し(法人の代表者名義も可)

・・・通帳の表面、通帳を開いた1・2ページ目の両方のコピーやPDF

・個人事業者の方は、免許証等の顔写真の有る本人確認書類

4.運輸安全総研トラバスの対応

運輸安全総研トラバスは、持続化給付金に関する情報提供のみを行っております。

大変申し訳ありませんが、持続化給付金についての申請代行のご依頼やご相談は受け付けておりません。問合せフォームからご相談頂いても、持続化給付金に関するご相談には回答いたしかねます。

とはいえ、持続化給付金の申請に関して次のようなお悩みがある方も多いのではないでしょうか。

  • 受給要件に合致しているのかが不安だ
  • 申請方法がわからない
  • 必要書類をもっと具体的に教えて欲しい

持続化給付金を受け取るための個別具体的なご質問は、顧問税理士さんや、許認可申請手続きを依頼されて行政書士さんに、まずは、ご相談ください。

日ごろからお付き合いをされている税理士さんや行政書士さんがいらっしゃらない場合は、上記の申請サポート会場での申請支援サービスの活用をご検討ください。

運輸安全総研トラバス一同、貨物自動車運送事業者様、貸切バス事業者様が持続化給付金を受給することができ、この難局を無事乗り越えられることを切に願っております。

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