福利厚生費のポイントと具体例:その1

福利厚生を充実させ従業員が働きやすい環境を整備することにより、従業員の離職を防ぎ、有能な新入社員も募集しやすくなります。

そのため、どのような福利厚生が税務上認められるのかを知る必要があります。

福利厚生費のポイント

福利厚生費とは、事業主が従業員を慰安のために支出する金額で全従業員が対象で常識の範囲内に行われるものを言います。

そのため事業主だけで行く社員旅行であったり、一部の従業員だけが受けられるレクリエーションなどは福利厚生費とは認められません。

また、常識の範囲内で行われるものであるため高額な催しも福利厚生費とは認められません。

具体例

上記の条件を満たす福利厚生費には具体的に以下のものが有ります。

通勤費(通勤手当)

従業員や役員に支給する通勤費は一定の額以下であれば、正社員に限らずパートやアルバイトにも認められます。

一定の額とは、電車等の交通機関を利用する場合には1か月あたりの合理的な金額(最高額15万円)・自動車や自転車で通勤する場合には通勤距離によって金額が変わります(55㎞以上は3万1,600円等)。

慶弔見舞金

従業員や役員の結婚やお葬式に一定の基準で支出されるものについては福利厚生費と認められます。

具体的には、結婚祝い・出産祝い・見舞金・香典・お祝いの花輪代等がこれにあたり、領収書がもらえない香典などの場合には葬儀の案内状などに香典代を記載しておけば問題ありません。

また、支給金額は従業員・役員などの地位に応じて妥当と思われる金額であれば全額が福利厚生費と認められます。

常備薬

事業所に置く常備薬は福利厚生費と認められます。

ただし、あくまでも全従業員が対象でなければなりませんので風邪薬やマスクなどは問題ありませんが、一部の人にしか使えない薬は福利厚生費としての常備薬には認められません。

制服の支給

仕事場で着る制服を支給する場合には、一定の条件を満たせば福利厚生費と認められます。

その条件は、社名はロゴなどが入った日常で着ることが出来ないものであり、事務服や作業着などがこれに当たります。

以上が福利厚生費のポイントと具体例:その1になります。

次回「福利厚生費のポイントと具体例:その2」で、その他の具体的な事例をご紹介します。

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