中国人女優の范冰冰(ファンビンビン)さんの脱税が話題になっていますが、23億円ほどの脱税に対し今回納付することになる税金が144億円と言われています。
脱税額に対して納付額が6倍ほどになっていて、脱税に対する罰金が中国では厳しいようなので多額になっていますが、日本でも中国ほどではありませんが税金を納めなかった場合等について罰金にあたるものが有りますのでご紹介します。
1.無申告加算税
申告書を申告期限までに提出しなかった場合に納付すべき税額に対して50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の割合を乗じて計算した金額が課税されます。
ただし、自主的に期限後申告をした場合には、5%の割合を乗じて計算した金額に軽減されます。
2.過少申告加算税
申告期限内に提出された申告書に記載された納税額が過少であった場合に追加で納めることになった税金の10%相当額が課税されます。
ただし、追加で納める税金が当初の申告納税額と50万円とのいずれか多い金額を超えている場合、その超えている部分については15%になります。
なお、自主的に修正申告をすれば、過少申告加算税はかかりません。
3.不納付加算税
源泉所得税を納付期限までに納付しなかった場合に納付すべき税額に対して10%の割合を乗じて計算した金額が課税されます。
ただし、税務署からの通知を受ける前に自主的に納付した場合には、5%の割合を乗じて計算した金額に軽減されます。
なお、納付期限から1月を経過する日までに納付し、かつ、過去1年以内において納付期限内に源泉所得税を納付している場合には、不納付加算税は課されません。
注意が必要なのは、過去1年以内に源泉所得税の納付遅れが有った場合は、2回目以降に関してはたとえ源泉所得税の納期限から1日遅れて自主的に納付した場合でも、納税額の5%を加算して納めなくてはならないのです。
特に源泉所得税について納期の特例(6か月分の源泉所得税をまとめて払う制度)を採用している法人については、1日遅れただけでも6か月分の源泉所得税の5%を納めなくてはならなくなりますので、源泉所得税についてはちょっと遅れても大丈夫だろうとは思わない方が良いです。
4.重加算税
事実を仮装隠蔽し申告を行わなかった場合、又は仮装に基づいて過少申告を行った場合に無申告加算税、過少申告加算税、不納付加算税に代わって課税されます。
過少申告加算税に代えて課す場合は、追加で納めることになった税金の35%相当額が課税されます。
不納付加算税に代えて課す場合は、納付すべき税額に対して35%の割合を乗じて計算した金額が課税されます。
無申告加算税に代えて課す場合は、納付すべき税額に対して40%の割合を乗じて計算した金額が課税されます。
これは、明らかに脱税の意図があったと認められる場合に課税されることになるので、判断の間違い等では課税されることは有りません。
また、上記1から4の加算税は、加算税額が5,000円未満の場合は納付義務がありません。
5.延滞税
延滞税は各税金が納期限までに納付されない場合に、法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて課される追加課税で、いわゆる利息に相当する税金で上記の加算税とは別に課税されるため、無申告加算税等に延滞税を加算した金額を納めることになります。
延滞税の税率は以下の通りです。
法定納期限の翌日から2月を経過する日まで
原則 年「7.3%」
特例 年「7.3%」と「特定基準割合(注)+1%」のいずれか低い割合
平成30年1月1日から平成30年12月31日までは、年2.6%となっております。
納期限の翌日から2月を経過した日以後
原則 年「14.6%」
特例 年「14.6%」と「特定基準割合(注)+7.3%」のいずれか低い割合
平成30年1月1日から平成30年12月31日までは、年8.9%となっております。
また、延滞税額が1,000円未満の場合は納付義務がありません。
6.加算税・延滞税の法人税法上の扱い
加算税・延滞税は法人税法上は費用には出来ません。
これは、加算税・延滞税は罰則の意味合いが有るため、費用化で1部でも罰則の意味合いがなくなることは認めないということです。
以上が税金に関する罰金の主なものになります。
3.不納付加算税にも書きましたが、源泉所得税の納付遅れに関しては比較的罰則が重いため必ず納期限まで納めることをお勧めします。
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トラバス監事。東京都内の税理士事務所勤務を経て、独自の方法で中小企業の支援がしたいと思い独立開業。
運送会社の置かれた状況は値下げ競争など依然として大変厳しい状況にあるため、会社の財務状態を正しく管理し改善をすることにより会社を守ることが出来ると考えております。
また、毎年のように税制改正が行われ、かつ、複雑になっていますが、専門用語はできるだけ使わずに分かりやすく説明することをモットーとしております。