自動車運転者を使用する事業場に対する平成27年の監督指導

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本日も『トラバス』のブログにお越し頂きましてありがとうございます。 社会保険労務士の志田です。

自動車運転者を使用する事業場に対する平成27年の監督指導、送検の状況を公表

さて平成28年9月16日厚生労働省報道発表資料において、全国の労働局や労働基準監督署などの労働基準監督機関が、トラック、バス、タクシーなどの自動車運転者を使用する事業場に対して行った監督指導や送検の状況を公表しました。

自動車運転者は、依然として長時間労働の実態にあり、脳・心臓疾患の労災請求件数及び認定件数が最も多い職種です。

厚生労働省では、引き続き、自動車運転者を使用する事業場に対し、労働基準関係法令などの周知・啓発に努め、問題があると考えられる事業場については監督指導を行うなど、自動車運転者の適正な労働条件の確保に取り組んでいくとのことです。

平成27年の監督指導や送検の概要

業種ごとの監督実施事業場数、労働基準関係法令違反事業場数、主な違反事項は、次のとおりです。

※ 以下、表中の( )内は違反率

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改善基準告示の違反事業場数及び主な違反事項は、次のとおりです。

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監督指導を行った事業場は3,836事業場。そのうち、労働基準関係法令違反が認められたのは、3,258事業場(84.9%)です。。

また、改善基準告示違反が認められたのは、2,429事業場(63.3%)となっています。

主な労働基準関係法令違反事項は多い順に、

  1. 労働時間(58.5%)
  2. 割増賃金 (23.3%)
  3. 休日(5.6%)

です。

主な改善基準告示違反事項は多い順に、

  1. 最大拘束時間(49.7%)
  2. 総拘束時間 (40.0%)
  3. 休息期間(36.2%)

となっています。

さらに、重大または悪質な労働基準関係法令違反により送検を行ったのは60件にのぼります。

おわりに

この状況をみてもわかる通り、やはりトラック・バス事業者の課題は労働時間管理ですね。

地方運輸局と労働基準監督署との相互通報制度が強化される中、36協定で記載した労働時間を超えてしまっている、または拘束時間が超えてしまっている事業所は、早急に労働時間削減の取組を行っていく必要があるでしょう。

実際に監督署の指導を受けた会社が、安全会議での周知徹底や荷主への要請等に取り組み、時間外労働時間数が100時間未満となり、1か月の拘束時間が293時間未満になる等、労働時間を削減させた事例もあります。

いま一度自社の労働時間管理が適性におこなわれているか、法令を違反していないか確認してみてください。

労働時間削減等、お困りなことがあればお気軽にご相談ください。

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