トラバス所属の行政書士、阪本です。
貸切バス事業者安全性評価認定(セーフティバス)の申請時期の4月が近づいてきていますので、申請準備を進められている貸切バス事業者さんも多いのではないでしょうか。
セーフティバスの認定
セーフティバスの認定を受けるためには、
- 安全性に対する取組状況
- 事故及び行政処分の状況
- 運輸安全マネジメント取組状況
上記の3つのそれぞれの状況について評価を受け、一定の基準をクリアしなければなりません。
それぞれの貸切バス事業者さんが、長期間にわたり積み重ねてこられた安心・安全への取組み・投資を星の数で評価する制度です。
認定を受けたい事業者さんが増えています
関越高速ツアーバス事故や軽井沢スキーバス転落事故が発生し、貸切バスの安全性と評価認定制度へ注目が益々高まる中で、利用者や旅行会社などから『選ばれる』貸切バス事業者となるために、セーフティバスの認定取得を目指されている事業者さんが増えております。
さらに、平成29年4月からスタートした一般貸切旅客自動車運送事業許可の更新制度により、セーフティバス認定取得事業者さんは、役員法令試験の受験を免除されるというメリットが受けられるため、このことも、認定取得を目指される事業者が増えている要因だと考えます。
評価の対象となる期間は、申請年度直近の一年間となります。平成31年度の申請は、平成30年4月1日から平成31年3月31日までの御社の安全に対する取組み状況が審査の対象となります。
セーフティバスの評価申請は、取組状況を申請書に添付する添付資料で立証しなければなりません。
従って、貸切バス事業者さんがどんなに立派な安全への取組みを行われていても、それを書類上で立証できなければ、残念ながらノーカウントとなってしまいます。
虚偽申請問題
前置きが長くなりましたが、平成30年度の認定申請では、申請書類の作成を代行した者が、虚偽の書類を提出するという不正が発生したと耳にしました。
そもそも、セーフティバス申請書類は、貸切バス事業者さん以外が作成して提出をしないものは、審査機関では審査をしないことになっています。
このルールは、貸切バス事業者安全性評価認定規定で決められています。
また、書類審査時や訪問審査時に、提出書類の虚偽が発覚した場合は、不正行為と認定され、その年の申請は不合格となるだけではなく、以後3年間は申請資格がはく奪されてしまいます。
申請についてのサポートを受けるときは注意しましょう
貸切バス事業者さんが、法令遵守体制を構築するために専門家からアドバイスを受けられたり、社外監査を実施することは、セーフティバス申請の際の不正行為と認定されることはありません。
しかし、社外の者に申請書類の作成を丸投げすることは、不正行為に該当してしまいます。
中小規模の貸切バス事業者さんは、総務や法務部門がなく、社長が、営業・運行管理の両方を担当されていることが多く、貸切バス事業者安全性評価認定(セーフティバス)の申請準備まで手が回らないと思います。
しかし、もし申請書の作成を社外の者に丸投げしている貸切バス事業者さんがいらっしゃいましたら、今すぐに社内での準備に切り替えてください。
トラバスでは、貸切バス事業者安全性評価認定(セーフティバス)申請の代行業務は行っておりませんが、安全運行のための法令順守体制づくりの支援を行っております。
https://trubus.org/service#hourei
私どもでお手伝いできることがございましたら、お問い合わせフォームよりご相談ください。
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トラバス代表理事。行政書士開業後、個人事務所時代から一貫して、運輸と観光分野に関する専門家として、数多くのトラック運送会社、貸切バス事業者、倉庫業者の許認可法務に関与してきた経験を持つ。
現在も行政書士法人シグマの代表行政書士として、行政書士法人を経営しながら、運輸業と観光法務の実務家として活動中。
一般社団法人日本事故防止推進機構(JAPPA)賛助会員(認定アドバイザー)