本日も『トラバス』のブログへお越し頂きましてありがとうございます。 社会保険労務士の志田です。
働き方改革関連法が2019年4月1日より施行されます。
残業時間の上限規制について、自動車運転業務は、猶予期間が設けられ、改正法施行5年後に、上限規制を適用することになっております。(ちなみに自動車運転業務は年間残業時間の上限が960時間となります。)
残業の上限規制ばかりに目を向けがちですが、実は運送事業でも2019年4月より義務付けられる制度があります。
それが、「年5日の年次有給休暇の確実な取得」です。
改正内容の前に、まずは「年次有給休暇の発生要件と付与日数」を確認しておきましょう。
発生要件
- 雇入れ日から6か月継続して雇われている
- 全労働日の8割以上出勤している
上記2点を満たしていれば、年次有給休暇を取得することができます。
付与日数
原則となる付与日数
継続勤務年数 | 6ヶ月 | 1年6ヶ月 | 2年6ヶ月 | 3年6ヶ月 | 4年6ヶ月 | 5年6ヶ月 | 6年6ヶ月 |
付与日数 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
パートタイマーなど、所定労働日数の少ない労働者に対する付与日数
年5日の年次有給休暇の確実な取得
今までは年次有給休暇の取得日数について、会社に義務はありませんでした。したがって付与された日数について、年次有給休暇を使うか使わないかは労働者の自由でした。
しかし2019年4月1日より、年5日の年次有給休暇を労働者に取得させることが会社の義務となります。
【年5日の年次有給休暇取得義務の内容】
対象者:年次有給休暇が10日以上付与される労働者
法定の年次有給休暇付与日数が10日以上の労働者に限られます。ポイントは「付与日数」が10日以上の者であり、前年度取得しなかった繰り越し分を含めた日数ではありません。
したがって先程の表で見た場合、正社員など週5日以上勤務する者であれば、勤続6か月以上の者が対象となり、パートタイマーなど週4日勤務の者は勤続3年半以上、週3日勤務の者は勤続5年以上の者が対象となります。
年5日の時季指定義務
会社は労働者ごとに年次有給休暇を付与した日(基準日)から1年以内に5日、取得してもらわなければなりません。
取得方法として下記のいずれかの方法で取得してもらうことになります。
- 会社による時季指定
- 労働者自らの請求・取得
- 計画年休
年次有給休暇管理簿
そして1年で5日取得したかどうか確認するために、年次有給休暇管理簿を作成、3年間保存しなければなりません。
対応方法
やるべきことを整理しましょう。
<STEP1> 対象者の確認
正社員はもちろん、パート・アルバイト等でも10日以上付与されている従業員を確認しましょう。
<STEP2> 自社の取得方法を検討
会社指定とするか。本人希望日に取得してもらうか。改正前に検討しましょう。
<STEP3> 取得方法が決定したら、就業規則へ規定
時季を指定する場合は就業規則への記載が必要です。
<STEP4> 年次有給休暇の管理簿を作成
付与日数、取得日数、残日数等の確認できる管理簿を作成しましょう。
運送事業の経営者様からは、なかなか休暇を取得することが難しいという声も多く聞きます。
年次有給休暇の5日取得を達成させるためには、荷主の協力も必要となるでしょう。計画年休やローテーション勤務等の導入など、労働時間、休日、休暇ルールの見直しも必要でしょう。
法改正の対応方法にお悩み事業所様は是非トラバスまでお気軽にご相談ください。
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トラバス理事。都内大手社会保険労務士法人で企業の労務相談、就業規則・各種規定の作成、指導、実務書の監修、労働保険・社会保険手続き、給与計算業務に携わる。その後、独立開業。
現在は、特に中小企業のための「リスクヘッジ型就業規則」コンサルティングと「社内のルール作り」「長時間労働対策」に力を入れている。また「企業はヒト」、「人材の定着には組織風土の活性化は欠かせない」という考えからユニークな企業内研修も実施。併せて民間企業、役所、商工会議所、法人会において労務管理セミナーの講師も務めている。