特定業務従事者の健康診断

『トラバス』のブログにお越しいただきましてありがとうございます。

社会保険労務士の志田です。

皆さんの会社では、定期的に健康診断を実施しておりますでしょうか。

事業者は労働安全衛生法第66条に基づき、「労働者に対して、医師による健康診断を実施しなければならない」とされています。また、労働者は、事業者が行う健康診断を受けなければなりません。

年に1回の定期健康診断を実施していれば問題ないと思われがちですが、事業者が義務付けられている健康診断には以下のものがあります。

  • 雇入れ健康診断
  • 定期健康診断
  • 特定業務従事者の健康診断
  • 海外派遣労働者の健康診断
  • 給食従業員の検便

今回はドライバーの方にも対象となり得る特定業務従事者の健康診断について確認したいと思います。

特定業務従事者の健康診断とは「労働安全衛生規則第13条第1項第2号に掲げる業務に常時従事する労働者」が対象となり、6か月以内ごとに1回、実施しなければなりません。

具体的に言うと、下記業務に従事する方が対象となります。

一見ドライバーには関係のない業務と思われますが、この中には深夜業を含む業務が含まれています。

深夜業とは22時から5時までの間で行う業務であり、トラック・バス事業者の場合、この時間帯に及んで運転を行うドライバーも少なくないと思います。

では、どの程度深夜業を行うと、健康診断の対象になるのでしょうか?

これは通達において、「深夜業を含む業務とは業務の常態として深夜業を1週1回以上又は1月に4回以上行う業務をいう。」(S23.10.1基発第 1456号)こととされていますので、こちらが基準となります。

またこの基準は、所定労働時間だけでなく残業時間も含まれます。

例えば所定労働時間が11時から21時であったとしても、残業で22時を超えることが週に1回、月に4回以上あれば、深夜業を含む業務となり特定業務従事者に該当します。

皆さんの会社で深夜に及んで運転をされているドライバーの方がいらっしゃれば、特定業務従事者に該当する可能性が高いです。

深夜業を含む業務に該当した場合は、6か月に1回健康診断が実施されているか一度確認してみてください。

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