行政書士の阪本です。
さて、一般貸切旅客自動車運送事業への監査機能の強化と自主的改善の促進に向けて、適正化事業実施機関が巡回指導を行うことになりましたが、それに伴ってそれぞれの貸切バス旅客事業者さんが負担する平成29年度の負担金の額が公表されました。
負担金の額(平成29年度、関東貸切バス適正化センター内に営業所がある場合)
- 1両あたり1か年:6,650円
- 1営業所あたり1か年:44,740円
平成29年度の負担金は平成29年6月1日現在の貸切バス車両数及び営業所数をもって、1か年分の負担金の額を算出することになります。
例えば、東京都内に営業所のある貸切バス事業者さんの場合、その営業所に車両が15両あるケースでの負担金の額は次のとおりになります。
6,650円×15両 | 66,500円 |
44,750円×1営業所 | 44,750円 |
平成29年度負担金 | 111,250円 |
負担金の納付は、一括で納付することになります。分割での納付はすることができません。
バス協会の会員事業者の場合は?
各都県のバス協会の会員である営業所及びその営業所に配置されている貸切バス車両は、負担金の算出及び請求の対象外になります。
これは、各都県のバス協会が、関東貸切バス適正化センターが実施する巡回指導を担当するためです。バス協会の会費に適正化事業の負担金が含まれていると、理解すればわかりやすいでしょう。
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トラバス代表理事。行政書士開業後、個人事務所時代から一貫して、運輸と観光分野に関する専門家として、数多くのトラック運送会社、貸切バス事業者、倉庫業者の許認可法務に関与してきた経験を持つ。
現在も行政書士法人シグマの代表行政書士として、行政書士法人を経営しながら、運輸業と観光法務の実務家として活動中。
一般社団法人日本事故防止推進機構(JAPPA)賛助会員(認定アドバイザー)