本日も『トラバス』のブログにお越し頂きましてありがとうございます。 社会保険労務士の志田です。
厚生労働省では、全国の労働局や労働基準監督署が平成28年にトラック、バス、タクシーなどの自動車運転者を使用する事業場に対して行った監督指導、送検等の状況について取りまとめたものを公表しました。
厚生労働省では、引き続き、自動車運転者を使用する事業場に対し、労働基準関係法令などの周知・啓発に努め、労働基準関係法令違反の疑いがある事業場に対しては、監督指導を実施するなど、自動車運転者の適正な労働条件の確保に取り組んでいくとのことです。
また度重なる指導にも関わらず法令違反を是正しないなど重大・悪質な事案に対しては、送検を行うなど厳正に対応していくとのことです。
平成28年の監督指導や送検の概要
業種ごとの監督実施事業場数、労働基準関係法令違反事業場数、主な違反事項は、次のとおりです。
※ 以下、表中の( )内は違反率
改善基準告示の違反事業場数及び主な違反事項は、次のとおりです。
監督指導を実施した事業場は4,381事業場。このうち、労働基準関係法令違反が認められたのは、3,632事業場(82.9%)。
また、改善基準告示違反が認められたのは、2,699事業場(61.6%)。
主な労働基準関係法令違反事項は、
- 労働時間(55.6%)
- 割増賃金 (21.8%)
- 休日(5.0%)
主な改善基準告示違反事項は、
- 最大拘束時間(45.8%)
- 総拘束時間 (38.4%)
- 休息期間(31.9%)
さらに重大または悪質な労働基準関係法令違反により送検を行ったのは68件となっております。
昨年度に比べ、労働基準関係法令違反、改善基準告示違反については、若干違反率が下がっております。
昨今トラックバス事業者においてコンプライアンス意識が高まっていることも要因のひとつかと思います。
このようなご時世、今まで通りの労働時間管理では通用しないことが各事業所にも浸透しつつあるのではないでしょうか?
ただ、送検数については昨年よりも増えていますので、悪質な事業者に対しての対応はますます厳しくなってくるかと思われます。
しっかりとした労働時間管理を行い、長時間労働(長時間拘束)対策の準備をいつから始めるか?
それは経営者の意識次第です。
本気で、対策を考えている経営者様、トラバスのメンバーがお手伝いさせて頂きます。
是非、一度お問い合わせください。
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トラバス理事。都内大手社会保険労務士法人で企業の労務相談、就業規則・各種規定の作成、指導、実務書の監修、労働保険・社会保険手続き、給与計算業務に携わる。その後、独立開業。
現在は、特に中小企業のための「リスクヘッジ型就業規則」コンサルティングと「社内のルール作り」「長時間労働対策」に力を入れている。また「企業はヒト」、「人材の定着には組織風土の活性化は欠かせない」という考えからユニークな企業内研修も実施。併せて民間企業、役所、商工会議所、法人会において労務管理セミナーの講師も務めている。