トラック事業者の労働時間管理その1


本日も『トラバス』のブログにお越し頂きましてありがとうございます。
社会保険労務士の志田です。

さて、トラック事業者の労務管理の課題のひとつに労働時間管理があります。

その労働時間管理をする上で、守らなければならないルールがいくつかありますので、確認していきたいと思います。

法定労働時間

そもそも労働基準法において労働時間は「1日8時間」「週40時間」までと定められており、これを法定労働時間といいます。)原則、この時間を超えて働くことはできません。もしこの時間を超えて働いた場合は、会社側が罰則を受けることもあります。

しかし、多くの会社がこの法定労働時間を超えて働いていますよね。実は法定労働時間を超えて働くことができるのは2つの条件を満たしているからなんです。

その2つの条件とは、

  1. 36協定を労働基準監督署に届出ている
  2. 就業規則に、法定労働時間を超えて働いてもらう旨の規定がある

これらの条件をクリアすることで、法定労働時間を超えて働いてもらうこと、つまり残業してもらうことができます。

36協定

そこで今回は、「1」の36協定に記載する労働時間について確認してみたいと思います。

この36協定の内容は、

  • 時間外・休日労働をさせる具体的な事由
  • 1日および1日を超える一定期間について延長することができる時間

等を記載することになっており、この延長することができる時間については、限度基準告示により限度時間が設けられております。

いわゆる残業が認められている時間です。

限度基準告示に定める限度時間とは下表のとおりです。

期間 限度時間
1週間 15時間(14時間)
2週間 27時間(25時間)
4週間 43時間(40時間)
1か月 45時間(42時間)
2か月 81時間(75時間)
3か月 120時間(110時間)
1年 360時間(320時間)

( )内は1年単位変形労働時間制の対象者の場合

ただしこの限度時間は、自動車運転の業務にあたる労働者には適用されません。トラック事業者でいえば、ドライバーの方ですね。

ドライバーについては、限度基準告示に定める限度時間の適用はなく、改善基準告示に定める拘束時間が適用されます。

ポイントは拘束時間

ここでのポイントは労働時間ではなく、拘束時間です。

拘束時間とは労働時間と休憩時間を合計したものになります。

改善基準告示に定める拘束時間は以下の通りです。

1ヵ月の拘束時間ルール

  1. 1箇月の拘束時間は原則として293時間が限度です。
  2. ただし、毎月の拘束時間の限度を定める書面による労使協定を締結した場合には、1年のうち6箇月までは、1年間の拘束時間が3,516時間(293時間×12箇月)を超えない範囲内において、1箇月の拘束時間を320時間まで延長することができます。

1日の拘束時間

  1. 1日(始業時刻から起算して24時間をいいます。)の拘束時間は13時間以内を 基本とし、これを延長する場合であっても16時間が限度です。(ただし、拘束時間が15時間を超える回数は1週間に2回が限度)
  2. 1日の休息期間は継続8時間以上必要です。 拘束時間と休息期間は表裏一体のものであり、1日とは始業時刻から起算して24時間を いいますので、結局、1日(24時間)=拘束時間(16時間以内)+休息期間(8時間以上)となります

したがって、トラック事業者が36協定を作成する場合は、この拘束時間を超えない範囲で実労働時間を算出し、延長する事ができる時間(残業時間)を決定する必要があります。

しかしトラック事業者でも、例えば経理担当者など、ドライバーに該当しない労働者については、限度基準告示の限度時間が適用されますので、ご注意ください。

おわりに

今回は36協定を作成する上での労働時間のルールについて触れてみました。

労働基準監督署調査でも違反率が高いのが、36協定の未届です。

36協定は1回届け出て終わりではありません。毎年届出る必要がありますので、自社の36協定の有効期間が切れていないか今一度ご確認ください。

また記載内容等わからないことがあれば、お気軽にご連絡ください。

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