交通違反金の税務上の取り扱い

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税理士の森田です。

トラックや貸切バスの運行中に運転者が交通違反をした場合、運転者自身がその罰金等を負担することが多いですが、もし事業者側で負担した場合は、法人税・消費税ではどのように取り扱われるのでしょうか?

まず、交通違反で支払う罰金等には、違反に対する罰金と駐車違反をした場合のレッカー移動代等が有ります。

最近は駐車違反の取り締まりは民間委託が行われるようになったためレッカー移動はあまり行われませんが、なくなったわけではないのでレッカー移動代等も含めて説明します。

法人税での取り扱い

法人税においては、違反に対する罰金は損金(法人税の計算における費用、以下同じ。)にはなりません。これは、罰金を損金に出来ることになると、それだけ税金が少なくなり罰金の効果が薄れることになるためです。

つまり、[罰金額] – [罰金の損金計上による法人税の軽減額]=[罰金の実際の負担額]ということになるため、罰金の損金計上は認められていません。

一方、駐車違反をした場合のレッカー移動代・車両保管料などは、レッカー移動や車の保管といった役務の提供を受けているため損金計上が認められています。

ただし、交通違反が法人の業務に関係ない場合には、本来は違反をした個人が負担すべき罰金等を法人が負担したためレッカー移動代等も含めて全額が給与扱いになります。

違反をしたのが役員であれば役員賞与となり、損金にはなりません。また、給与扱いになりますので源泉所得税や社会保険の計算の対象にもなります。

消費税での取り扱い

消費税においては、違反に対する罰金は、支払に対して役務の提供を受けていないため、不課税(課税対象外)扱いになり課税仕入にはなりません。

それでは、駐車違反をした場合のレッカー移動代・車両保管料などはレッカー移動や車の保管などの役務の提供を受けているため法人税と同様に課税仕入となるのでしょうか?

残念ながら消費税においてはレッカー移動代等も罰金と同じく課税仕入にはなりません。消費税においてはレッカー移動代等も含めて罰金と考えるため課税仕入にはならないようです。

このレッカー移動代等については、法人税と消費税では取り扱いが違うので注意が必要です。

まとめ(法人税は損金に、消費税は課税仕入にできるかどうか)

法人税 消費税
罰 金 × ×
レッカー移動代等 ×
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