本日もトラバスブログにお越し頂きましてありがとうございます。社会保険労務士の志田です。
運輸業界と未払残業代
大手運送会社において未払残業代の有無を調査するとの報道が出ていましたが、運送業界では、長時間拘束、長時間労働ということもあり、残業代については切っても切り離せない問題であります。
未払残業代の問題は数年前よりメディアでも大きく取り上げられるようになり、インターネットで検索すれば、残業代を請求するためのサイトがいくつも出てきます。
検索すれば簡単に情報を得ることができるので、「労働法を知らないのは社長だけ」と言われてしまうぐらい、従業員は自分の会社の労働条件について適法であるのか違法であるのか把握した上で働いています。
「うちの会社に未払残業代を請求してくる社員はいないよ」と言っていた社長の会社にも、創業以来初めて未払残業代を請求されたケースも出てきています。
その未払残業代対策は間違っている?
このような背景から、運送会社でも未払残業代対策を行う企業が増えてきております。
例えば、残業代対策として
- 残業代をあらかじめ手当として支払う固定残業手当を導入している
- 業績手当や歩合給のなかに残業代を含めている
また残業時間の対策として、
- 準備時間、手待ち時間は労働時間としてカウントしていない
- 変形労働時間制やみなし労働時間制を採用している
- 残業代の計算は30分単位でおこなっている
- 休憩時間を多くとっている
- 残業代を払わないことは社員の同意を得ている
といった対策を採っているケースもあるかもしれません。しかし、対策はしていても、その方法が正しいものなのかどうかは疑問です。
というのも、一見対策をしているように見えても、その運用方法が間違っているために請求されるケースも増えているからです。
実は、上記のような対策方法をとっている会社は、未払残業代を請求される可能性が非常に高いです。
固定残業代手当を支払っていても、その運用方法が間違っていれば、未払残業代は発生してしまいます。
未払残業代対策の第一歩
未払残業代請求を予防するポイントは、まず「正しい残業代のルール」を知り、そして「正しい労働時間管理」を実践することです。
「知らないことを知り、やっていないことをやる。」
これが労務管理の基本であり、未払残業代対策の第一歩となります。
未払残業代対策セミナーのご案内
そこで今回、トラバスでは「未払残業代対策セミナー」を開催します。
セミナーでは上記のポイントを踏まえた、運送会社でもできる「正しい未払残業代対策」の方法をお伝えします。
未払残業代の対策にご不安な企業様はぜひご参加ください。
詳細は運輸安全総研トラバスのウェブサイトでご確認いただくことができます。
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トラバス理事。都内大手社会保険労務士法人で企業の労務相談、就業規則・各種規定の作成、指導、実務書の監修、労働保険・社会保険手続き、給与計算業務に携わる。その後、独立開業。
現在は、特に中小企業のための「リスクヘッジ型就業規則」コンサルティングと「社内のルール作り」「長時間労働対策」に力を入れている。また「企業はヒト」、「人材の定着には組織風土の活性化は欠かせない」という考えからユニークな企業内研修も実施。併せて民間企業、役所、商工会議所、法人会において労務管理セミナーの講師も務めている。