ドライバー採用時のチェックポイント

本日も『トラバス』ブログにお越し頂きましてありがとうございます。

トラバスです。

ドライバー不足で頭を抱えている経営者の方も多いかと思います。ドライバーを募集しても、なかなか入社希望者が来ないということもあるのではないでしょうか。

3つのチェックポイント

そのなか入社希望者が現れたときは即決で決めてしまうことがあると思いますが、入社時のチェックは絶対に欠かしてはいけません。

入社時に何も調べずに採用してしまって、「こんなはずじゃなかった」と思うことは多々あると思います。後に後悔しても安易に解雇することはできません。

そのためにも入社希望者採用の際に最低限チェックすべきことがあります。

事故歴と違反歴

一つ目が過去の事故歴と違反歴の確認です。必ず運転記録証明書を取得して確認しますが、コピーでは改ざんのおそれがありますので、必ず現物の書面の提出を求めることが重要です。

運転記録証明書(1通630円)とは、過去5年、3年又は1年間の事故歴と違反歴の記録について証明する文書です。

最低でも過去3年の運転記録証明書の提出を求めることが望ましいと思います。

証明書の申込用紙(郵便振替用紙に印刷したもの)は、警察署、交番、駐在所及び自動車安全運転センター各都道府県事務所に備えてあります。

申請手続きに関しては、申込用紙(郵便振替用紙に印刷したもの)に必要事項を記入して、手数料を添えて最寄りの郵便局から申し込みをするか、又はセンター事務所の受付へ直接申し込む方法があります。

また、代理人による申請手続きもできます。

申請者本人から委任を受けて、委任状を添えて申請することも可能なので、事業所で一括して代理申請することもできます。

ただし、即日交付ではないので、ある程度の日数がかかります。ご注意ください。

健康状態

二つ目は健康状態の確認です。

会社には社員の安全配慮義務や健康管理義務が課せられていますので、運転に支障がないか確認をする義務があります。

医者から運転を止められていたり、持病が再発して出勤できないといった運転業務に支障がある場合もありますので、口頭ではなく健康診断書等の提出により、必ず書面での確認が必要です。

ただし、健康診断書等は個人情報に該当しますので、本人の了解を得て実施することが望ましいとされています。また、不採用とした場合の健康診断書等の返却取扱いも、きちんと取り決めをしておくことも必要になります。

退職理由

三つ目は前職の退職理由の確認です。

御社で退職に関する書面を作成し、入社希望者に書面を渡し、前の会社に提出し記入をしてもらってきてください。

電話で問い合わせをしている会社もありますが、書面での確認が望ましいと思います。

まとめ

これら三つは、労務トラブルを防止するための最低限必要な項目です。

入社後に行っても、まったく意味がありません。

労働契約法第16条「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」と定められていますので、入社後の解雇は難しいものになっています。

会社を守るためにも、上記三つに関しては、必ず行って頂きたいと思います。

ドライバー採用に関してのお悩みやお困りごと、書類作成等ございましたら、お気軽にお問合せ下さい。

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