睡眠不足による事故防止対策のための法改正について

行政書士の阪本です。

運転者さんの睡眠不足が原因となる事故防止対策を強化する法改正が行われ、それが平成30年6月1日より実施となります。対象は、トラック・バス・タクシーの自動車運送事業者さんになります。

今回の法改正には、居眠り運転に起因する事故を防止するとともに、運転者さんの働き方改革を進める観点から、自動車運送事業者さんの意識を高めたいという行政側の思惑があります。

改正内容

運転者さんの睡眠不足対策のための改正内容は、下記の4項目です。

  1. 事業者が運転者を乗務させてはならない事業等として、睡眠不足を追加
  2. 事業者が乗務員の乗務前等に行う点呼時に、報告を求め、確認を行う事項として、睡眠不足により安全な運転をすることができないおそれの有無を追加
  3. 運転者の遵守事項として、睡眠不足により安全な運転をすることができない等のおそれがあるときは、その旨を事業者に申し出ることを追加
  4. 点呼記録簿への記録事項として、睡眠不足の状況を追加

乗務開始前点呼の執行時は、酒気帯びの有無や疾病・疲労の状況、日常点検の状況を運転者さんに報告を求め確認をするのが現在の決まりですが、平成30年6月1日からは、疾病・疲労の状況に加えて、睡眠不足の状況について、運転者さんに報告を求め、確認を行わなければならなくなります。

点呼記録簿にも、睡眠不足の状況を確認したことの記録を残さなければなりません。

また、運転者さんは、睡眠不足のため安全な運転をすることができないおそれがある場合は、それを事業者さんに申し出る必要があり、事業者さんは、睡眠不足の運転手さんは、乗務から外すことを法律上求められることになってしまいました。

睡眠不足の確認方法はどのようにすればよいのか

ここで事業者さんや運行管理者さんは、運転者さんが睡眠不足である状況の確認をどのようにすればよいのかという疑問が出てくると思います。

5時間寝れば十分というショートスリーパータイプの運転者さんもいれば、10時間寝ても寝たりないという運転者さんもいらっしゃるでしょう。睡眠は時間も大切ですが、睡眠の質も大切だとも言われています。一概に何時間寝れば大丈夫、という基準を設けるのは難しいと思います。

そこで、私どもトラバスでは、睡眠不足の状況確認として、次のことを事業者さんに行って頂くようご提案しています。

  1. まずは睡眠時間を聞く
  2. よく眠れたかどうかも聞く
  3. 点呼執行者は、運転者さんの会話の中で、顔色や表情、声の調子・大きさを観察し、普段との変化を観察する

また、髪が寝癖がついたままだったり、服装が乱れていたり、忘れ物をしている時も、寝不足のサインだと言われていますので注意が必要です。

睡眠の質を高めるためには

睡眠時間は確保しているのに熟睡感がないときは、睡眠時無呼吸症候群(SAS)に罹っているかもしれません。近年では、交通事故や生活習慣病の原因になるといわれています。

睡眠時無呼吸症候群は、眠れないことが原因となって、様々な症状が現れます。

眠っている時

  • いびきをかく
  • 息がとまる
  • 呼吸が乱れる
  • 息が苦しくて目が覚める
  • 何度も目が覚め、トイレに行く

日中起きている時

  • しばしば居眠りをする
  • 記憶力や集中力が低下する
  • 体を動かすときに息切れする
  • 性格が変化する

このような症状は、いずれも睡眠時無呼吸症候群(SAS)によく見られる症状です。

睡眠時無呼吸症候群(SAS)の疑いがあるときは

もし、運転者さんが睡眠時無呼吸症候群(SAS)にかかっていると思われるときは、病院での検査の受診や、セルフチェックをすることを促しましょう。

セルフチェックの方法はいくつかありますが、自動車保険会社が提供しているチェックサービスを利用するのも一つの方法です。例えば、三井住友海上さんでは、スマートフォンでできる「睡眠時無呼吸症候群(SAS)予兆チェックサービス」というのがあります。

※睡眠時無呼吸症候群(SAS)のセルフチェックツールは様々なものがございますので、セルフチェックを行われたい事業者さんは、自動車保険を加入されている損保会社さんや、社労士さんなどに、まずはご相談ください。

睡眠不足状態での運転は、居眠り運転を誘発し、大事故を引き起こすリスクでしかありません。事業者さんが輸送の安全を確保するためには、運転者さんの健康状態を適切に把握し、問題点があれば、それに対応することを求められます。

運転者さんの健康問題は、一個人の問題とするのではなく、事業者さんも一緒になって解決に向けて進んで行って頂ければと思います。

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