本日もブログにお越し頂きましてありがとうございます。行政書士の阪本です。
さて、3月に決算期を迎えられたトラック運送事業者さんは、決算申告の準備でお忙しい時期なのではないでしょうか。税務署への決算申告手続きも大事ですが、運輸局への事業報告書、事業実績報告書の提出の準備は進んでおりますでしょうか?
提出する必要がある報告書
一般貨物自動車運送事業の許可を受けているトラック運送事業者さんは、毎年、事業報告書と事業実績報告書の2種類の報告書を提出する必要があります。
事業報告書
事業報告書は、毎事業年度の経営状況を報告するための書類です。従いまして、毎事業年度が終了してから100日以内に提出しなければなりません。提出期限は、それぞれの運送事業者さんの決算月によって、異なります。
事業報告書には、資本金の額、発行済株式総数、株主の氏名、役員の氏名、経営している事業、一般貨物自動車運送事業の損益明細などを記載します。
これらの記載とあわせて、損益計算書と貸借対照表を添付することになります。
事業実績報告書
事業実績報告書は、毎年4月1日から翌年3月31日までの輸送実績を報告するための書類です。提出時期は、決算期に係わらず、毎年7月10日までに提出しなければなりません。
事業実績報告書には、事業用自動車数、従業員数、運転者数、事業内容、輸送実績、事故件数を記載します。
輸送実績についは、管轄運輸支局毎の延実在車両数(日車)、延実働車両数(日車)、走行キロ数、実車キロ数、輸送トン数(実運送と利用運送毎に)、営業収入といった細かい数字の記載が求められます。
輸送実績報告書を、手間をかけずに作成するためには、各営業日ごとに運転日報等からこれらの数値を抜き出して、表計算ソフトで管理する方法が、地道ですが確実な方法ではないでしょうか。
提出しないとどうなるか
なお、事業報告書と事業実績報告書の提出時期は、運輸局からは提出時期の案内はありません。従いまして、それぞれの運送事業者さんが自主的に提出時期を管理し、提出しなければなりません。
- 報告書を提出期限までに提出しない場合
- 報告書に虚偽の内容を記載した疑いのある場合
- 報告書の記載内容が法令違反の疑いがある場合
上記のいずれかに該当する運送事業者さん場合は、運輸局の監査対象となります。
また、監査が実施された結果、報告義務違反であっても、次のような行政処分を受けることにもなります(平成30年7月現在)。
報告義務違反 | 初違反 | 再違反 |
報告書の未提出 | 警告 | 10日車 |
虚偽の報告 | 60日車 | 120日車 |
まとめ
今回ご紹介した事業報告書・事業実績報告書は、一般貨物自動車運送事業の許可を維持していくためにとても重要な書類です。
報告書の作成・提出代行手続きに関してや、運送事業の運営のことでお困り事がありましたら、行政書士へご相談ください。
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トラバス代表理事。行政書士開業後、個人事務所時代から一貫して、運輸と観光分野に関する専門家として、数多くのトラック運送会社、貸切バス事業者、倉庫業者の許認可法務に関与してきた経験を持つ。
現在も行政書士法人シグマの代表行政書士として、行政書士法人を経営しながら、運輸業と観光法務の実務家として活動中。
一般社団法人日本事故防止推進機構(JAPPA)賛助会員(認定アドバイザー)