行政書士の阪本です。
平成29年4月より貸切バスの事業許可について、不適格者を排除するため、5年ごとの更新制が導入されることになります。
更新許可申請時には「更新許可申請書」と、その添付書類として、「安全投資計画」「事業収支見積書」を作成し提出することになり、安全に貸切バス事業を行う財産的基礎を有するか否かを確認するために、安全投資の実施や経営状況を国土交通省が確認することになります。
貸切バス事業許可の初回更新日
現在許可を取得されている貸切バス事業者さんの初回更新の期限は、いつになるのでしょうか。
初回は、事業者間同士の平等性・公平性を担保するため、免許・許可を受けた年の西暦下一桁に応じて年を決め、その事業者さんが許可を受けた日に応じた日に応じて月日を決めることになりました。
出典:国土交通省のホームページより
つまり、2001年1月6日に許可を受けた貸切バス事業者さんは、2021年1月6日までは事業許可が有効ということになります。
貸切バス事業許可の更新期限の確認
自社の更新期限を確実に知りたいとお考えの事業者さんもいらっしゃるのではないでしょうか。初回の更新期限は、今後、国土交通省より、全貸切バス事業者さんに通知されます。
また、関東運輸局管内の事業者さんの場合は、関東運輸局のホームページ上に、有効期間の満了日がすでに公開されています。
【公示】一般貸切旅客自動車運送事業者ごとの許可の有効期間満了日について
更新許可申請の期限
それでは、更新期限を迎えた際の更新許可申請は、いつまでに行えばよいのでしょうか。
関東運輸局管内の貸切バス事業者さんは、有効期間の満了日によって、申請時期が公示によって定められております。
有効期間満了日 | 申請時期 |
4月1日から6月30日まで | 同年2月中 |
7月1日から9月30日まで | 同年5月中 |
10月1日から12月31日まで | 同年8月中 |
1月1日から3月31日まで | 前年11月中 |
この申請時期は、平成29年4月1日以降に、関東運輸局管内の各運輸支局に更新申請から適用されます。
更新期限が平成29年4月1日から6月30日までの貸切バス事業者さんの場合は、2月中に申請することが現実的にできなかったため、更新許可申請は平成29年4月中に行うことになります。
とはいえ、平成29年4月1日から4月30日までの間に有効期間が満了してしまう貸切バス事業者さんの場合は、それぞれの事業者さんの有効期間の満了日までに申請する必要があります。
更新許可申請の必要書類
更新許可申請の際は、「更新許可申請書」に「安全投資計画」「事業収支見積書」を添付して、主たる事務所を管轄の運輸支局の輸送担当窓口に提出することになります。
例えば、神奈川県横浜市内に営業所のある貸切バス事業者さんであっても、主たる事務所が東京都内ある場合は、東京運輸支局に更新許可申請書類を提出することになります。管轄は営業所の所在地が基準になるのではなく、主たる事務所の所在地が基準となります。
そして、平成29年4月1日から6月30日までに更新の期限を迎える貸切バス事業者さんは、「安全投資計画」「事業収支見積書」に関しては、平成29年6月30日までに提出すればよいとする経過措置があります。
許可の有効期限内に更新許可申請を行わない場合は、有効期間を経過すると貸切バス事業許可が自動的に失効してしまいます。
救済措置は設けられておりませんので、有効期間経過後も貸切バス事業を行いたい場合は、必ず有効期間内に申請を行いましょう。
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トラバス代表理事。行政書士開業後、個人事務所時代から一貫して、運輸と観光分野に関する専門家として、数多くのトラック運送会社、貸切バス事業者、倉庫業者の許認可法務に関与してきた経験を持つ。
現在も行政書士法人シグマの代表行政書士として、行政書士法人を経営しながら、運輸業と観光法務の実務家として活動中。
一般社団法人日本事故防止推進機構(JAPPA)賛助会員(認定アドバイザー)