行政書士法人シグマの阪本です。
一般貨物自動車運送事業は運輸局から許可書を受領したからといって、すぐに運輸開始ができるものではなく、運輸開始までには、以下の手順を踏まなければなりません。
運輸開始までのおおまかな手続き流れ
許可書の受領
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運行管理者・整備管理者の選任届出
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運賃・料金表の掲示(荷主さんが個人を対象にする場合)
運送約款の掲示
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車体の表示
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緑ナンバーの取得
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運輸開始届出書の提出
運賃料金設定届出書の提出
また、運輸開始までの間に、運転手さんに適性診断を受診して頂いたり、運行管理・整備管理に必要な帳簿類の準備など、さまざまな事前手続きを行わなければなりません。
一般貨物自動車運送事業の許可取得日から運輸開始までは、1年以内に行わなければなりません。これは、許可書に「許可の条件」として、許可を取得された事業者さんの全てに適用されるルールですので、ご注意ください。
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トラバス代表理事。行政書士開業後、個人事務所時代から一貫して、運輸と観光分野に関する専門家として、数多くのトラック運送会社、貸切バス事業者、倉庫業者の許認可法務に関与してきた経験を持つ。
現在も行政書士法人シグマの代表行政書士として、行政書士法人を経営しながら、運輸業と観光法務の実務家として活動中。
一般社団法人日本事故防止推進機構(JAPPA)賛助会員(認定アドバイザー)