運輸開始は許可日から1年以内

行政書士法人シグマの阪本です。

一般貨物自動車運送事業は運輸局から許可書を受領したからといって、すぐに運輸開始ができるものではなく、運輸開始までには、以下の手順を踏まなければなりません。

運輸開始までのおおまかな手続き流れ

許可書の受領

運行管理者・整備管理者の選任届出

運賃・料金表の掲示(荷主さんが個人を対象にする場合)
運送約款の掲示

車体の表示

緑ナンバーの取得

運輸開始届出書の提出
運賃料金設定届出書の提出

また、運輸開始までの間に、運転手さんに適性診断を受診して頂いたり、運行管理・整備管理に必要な帳簿類の準備など、さまざまな事前手続きを行わなければなりません。

一般貨物自動車運送事業の許可取得日から運輸開始までは、1年以内に行わなければなりません。これは、許可書に「許可の条件」として、許可を取得された事業者さんの全てに適用されるルールですので、ご注意ください。

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