行政書士の阪本です。
さて、平成30年3月30日より、一般貸切旅客自動車運送事業でも、ある一定の条件を満たしている営業所であれば、営業所と車庫間において、IT機器を使用した点呼【IT点呼】を行うことができるようになりました。
従前は、トラック運送事業では優良営業所においてIT点呼が認められておりましたが、これが、平成30年3月30日に旅客自動車運送事業運輸規則が改正されたことにより、貸切バス事業を含む旅客自動車運送事業でも、営業所・車庫間においてIT点呼を行うことができるようになったのです。
IT点呼を実施できる営業所の要件
IT点呼を実施できる営業所は、以下の3つの要件をすべて満たしていることが必要です。
- 営業所を開設してから、3年を経過していること
- 過去3年間、自社の責任のある重大事故を発生させていないこと
- 過去3年間、行政処分又は警告を受けていないこと
「3年」という期間がポイントです。
IT点呼を実施をすることができるのは、輸送の安全及び旅客の利便の確保について「優良」と認められる旅客自動車運送事業者さんの営業所であることが求められております。
事業者さん単位ではなく、営業所単位で要件の確認が行われます。
IT点呼が認められる点呼の種類
上記の3要件を全て満たす営業所とその営業所の車庫間での点呼に限定されます。
IT点呼に使用するIT機器の種類
営業所で管理する機器であって、そのカメラ、モニターなどで点呼執行者が、運転者の酒気帯びの有無、疾病、疲労などの状況を随時確認することができる仕様であることが求められています。
また、運転者に対して行ったアルコールチェックの結果を、自動的に記録及び保存することができ、さらに、そのアルコールチェックの結果を、点呼執行者がリアルタイムで確認できる仕様であることも求められます。
保有されている機器が上記の要件を満たしているかどうか不明な場合は、メーカーや販売店へご確認ください。
これからIT機器の導入をされる貸切バス事業者さんは、IT点呼に対応したものかどうかを確認の上、導入をお願いいたします。
IT点呼を行うには、事前届出が必要
営業所の要件を満たしており、IT点呼に使用する設備も導入済みの場合、明日の乗務前点呼からIT点呼が実施したいですよね。
しかし、それはダメです。
IT点呼を実施するためには、IT点呼を導入したい優良営業所を管轄する運輸支局に対して、あらかじめ届出を行う必要があります。
この届出手続きには「IT点呼に係る報告書」と呼ばれる書式を使うことになります。
添付書面として、使用されるIT機器の性能がわかる書面が必要になり、IT点呼に使用するシステムのパンフレットがそれに該当します。
届出手続きの詳細は、営業所を管轄する運輸支局へお問い合わせください。
終わりに
IT点呼を導入することにより、運転者又は点呼執行者の営業所・車庫間の行き来を省略することができます。
点呼業務は日常業務でもあり、乗務前・乗務後の最低2回の点呼執行が義務付けられており、点呼は日々の安全な運行のために重要な業務です。
とはいえ、点呼業務は、点呼執行者である運行管理者、点呼執行者の方にとっては、負担がかかる業務でもあります。
また、営業所と車庫が離れている貸切バス事業者さんでは、運転者の方の営業所・車庫間の移動も負担になっています。
IT点呼を活用することで、運行管理者や運転者の方の負担を減らすことができるでしょう。
しかし、繰り返しになりますが、IT点呼を実施できるのは、輸送の安全及び旅客の利便確保について「優良」と認められる営業所に限定されます。
自社に責任がある重大事故を発生させないための運転者教育の実施・充実や、監査を受けても行政処分を受けない法令遵守体制作りなど、IT点呼導入のために社内体制の整備が必要になるかと思います。
もし、貸切バス事業運営についてお困りごとがございましたら、一度、運輸安全総研トラバスまでご相談ください。
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トラバス代表理事。行政書士開業後、個人事務所時代から一貫して、運輸と観光分野に関する専門家として、数多くのトラック運送会社、貸切バス事業者、倉庫業者の許認可法務に関与してきた経験を持つ。
現在も行政書士法人シグマの代表行政書士として、行政書士法人を経営しながら、運輸業と観光法務の実務家として活動中。
一般社団法人日本事故防止推進機構(JAPPA)賛助会員(認定アドバイザー)