行政書士の阪本です。
さて、平成29年11月4日より、標準貨物自動車運送約款が改正されました。
新標準約款を使用される事業者様は、新しい約款を営業所の掲示や、「積込料」「取卸料」「待機時間料」を新たに設定するための運賃料金表の変更の届出といった、準備を進められたかと思います。
標準貨物自動車運送約款の改正は、輸送モードが貨物自動車の第一種貨物利用運送事業を経営されている事業者様にも影響を及ぼす話です。
というのも、標準貨物自動車利用運送約款も改正され、平成29年11月4日より施行されたからです。
改正の目的
運送の対価としての「運賃」及び運送以外の役務等の対価として、「料金」を適正に収受できる環境を整備するために、標準貨物自動車利用運送約款が改正されることになりました。
改正の内容
改正の内容は、大きく分けて3つに分類されます。
- 運送状等の記載事項として、「積込料」「取卸料」「待機時間料」などの料金の具体例を規定しました。
- 料金として積込み又は取卸しに対する対価は「積込料」「取卸料」とし、荷待ちに対する対価を「待機時間料」と規定しました。
- 附帯業務の内容として、「横持ち」などを明確化しました。
貨物利用運送事業者(自動車)様側で必要な手続き
出典:国土交通省ホームページ
事業者様オリジナルの約款を使用する場合を除くと、次の2つに場合分けできると考えます。
- (新標準約款を適用する場合)待機時間料、積込料及び取卸料を収受する場合
- (新標準約款を適用しない場合)待機時間料、積込料又は取卸料を収受しない場合
1.の新標準約款を適用する事業者様の場合は、主たる事務所と営業所に新標準約款の掲示をするとともに、管轄運輸支局において、貨物利用運送事業報告規則第3条の規定に基づく、運賃料金変更届出手続きを行うことになります。
一方で、2.の旧標準約款を引き続き使用する事業者様の場合は、旧標準約款を使用することについての認可申請(利用運送約款変更認可申請)手続きを、管轄運輸支局に対して行うことになります。
それぞれの手続きに必要な書式は、国土交通省のホームページに掲載されていますので、下記URLよりご確認ください。
もし、標準貨物利用運送約款の改正に伴う手続きにご不明点がございましたら、管轄の運輸局・運輸支局にご相談頂くか、行政書士とお付き合いのある貨物利用運送事業者様はその行政書士さんにご相談頂ければと思います。
関連記事
トラバス代表理事。行政書士開業後、個人事務所時代から一貫して、運輸と観光分野に関する専門家として、数多くのトラック運送会社、貸切バス事業者、倉庫業者の許認可法務に関与してきた経験を持つ。
現在も行政書士法人シグマの代表行政書士として、行政書士法人を経営しながら、運輸業と観光法務の実務家として活動中。
一般社団法人日本事故防止推進機構(JAPPA)賛助会員(認定アドバイザー)