本日もブログへお越し頂きましてありがとうございます。行政書士の阪本です。
貸切バスへの街頭検査結果
軽井沢でのスキーバス転落事故を受けて、国土交通省は貸切バスへの街頭検査を緊急的に実施しています。
2月15日までの街頭検査の結果、監査対象車両の約4割に、法令違反が確認されています。
また、バス保有台数が20台以下の小規模事業者では法令違反率が5割を超えているとの報道もあり、国土交通省では、新規許可基準の見直しや行政処分の厳格化を検討しています。
バス出庫時のチェックシート
国土交通省では、貸切バス事業者が行う輸送の安全確保のため、運行管理者・補助者が、バス出庫時に最低限確認すべき事項をチェックシートにまとめて公表しました。
出庫時に最低限確認すべき事項
①運行指示書
□運行指示書を作成しているか
□運行指示書を運転者に携行させているか
□以下の運行指示書記載事項を記載しているか
・運行の開始及び終了の地点及びその日時
・乗務員の氏名
・運行の経路、主な経由地における発車・到着の日時
・旅客が乗車する区間
・運行に際して注意を要する箇所の位置
・乗務員の休憩地点及び休憩時間
・(交替がある場合)乗務員の運転又は業務の交替の地点
・睡眠に必要な施設の名称、位置
・運送契約の相手方の氏名又は名称②車内表示の確認
□事業者の指名又は名称
□運転者その他乗務員の氏名
□自動車登録番号(ナンバー)③車体表示の確認
□使用者の氏名・名称又は記号
□「貸切」表示④アルコール検知器
□(泊り運行の場合)アルコール検知器を携行させているか⑤車検証
□原本を車両に備え付けられているか⑥運転免許証
□運転者の運転免許証を確認しているか
出庫時に最低限確認すべき事項(貸切バス)チェックシート:PDF
チェックシートの使い方
このチェックシートは、各項目を運行管理者・補助者が確認し、実施している場合は「適」に○印を、実施していない場合は「否」に○印を付けるものです。
チェックシートに記載されている項目は、今回の街頭監査時に確認された違反の多い事項です。
貸切バス事業者の遵守事項をすべて網羅はしておりませんが、御社の法令遵守体制をチェックするにはとても良いシートですので、活用されてみてはいかがでしょうか。
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トラバス代表理事。行政書士開業後、個人事務所時代から一貫して、運輸と観光分野に関する専門家として、数多くのトラック運送会社、貸切バス事業者、倉庫業者の許認可法務に関与してきた経験を持つ。
現在も行政書士法人シグマの代表行政書士として、行政書士法人を経営しながら、運輸業と観光法務の実務家として活動中。
一般社団法人日本事故防止推進機構(JAPPA)賛助会員(認定アドバイザー)