本日もブログにお越し頂きましてありがとうございます。
トラバスです。
厚生労働省は、全国の8530事業所に対して2015年4月から12月にかけて実施した「長時間労働が疑われる事業所」に対する労働基準監督署の監督指導結果を発表しました。
労働基準監督署の監督指導結果
1ヵ月に100時間を超える残業が行われた疑いのある事業所と、長時間労働による過労死などに関する労災請求があった事業所を対象に監督指導を実施した結果、8530事業所の半数を超える4790事業所で違法な時間外労働を確認し、是正・改善に向けた指導が行われ、実際に月100時間を超える残業が確認された事業所は2860事業所(59.7%)でした。
このうち運輸交通業では743事業所に監督指導を実施し、「接客娯楽業」(88.3%)に次いで多い86.8%(645事業所)で労働基準関係法令違反が確認され、全業種平均の76.2%を大幅に上回ってしまいました。
運輸交通業の法令違反の事業所では、「違法な時間外労働」が557件。「賃金不払い残業」が73件。「過重労働による健康障害防止措置未実施」が141件あり、厚労省はこれらの事業所に対して、是正・勧告を行いました。
このように行政の長時間労働防止に関する取り組みが強化されています。
運輸交通事業者の方々に勤務時間及び乗務時間の基準を再確認して頂きたいと思いますので、下記の表をご覧ください。
勤務時間及び乗務時間の基準
「一運行」と運行期間の制限
<運行期間>
運転者が、所属営業所に出勤(出発)してから所属営業所を退社(帰着)するまでの運行を「一の運行」といい、その運行に要する時間は144時間(6日間)を超えてはいけません。
これは、運転者が所属営業所を長期間離れて運行する場合の疲労の蓄積を防止する観点から、運行全体の時間を制限したものです。
※以下の図表は、公益社団法人全日本トラック協会発行の『[運行管理業務と安全]マニュアル』より引用しております。
ただし、運行途中でフェリーに乗船する場合における運行期間は、フェリーの乗船時間を除いて144時間を超えてはならないことになっています。
また、上記も含めて過労運転の防止に関する基準をまとめたものが以下の表です。
監査での重要チェック事項
行政書士として運送会社の監査に立ち会うことがありますが、その際に監査員が厳しくチェックするのが労働時間です。
労働時間の管理は、毎日、継続的に管理しなければなりません。今年に入り、労働基準監督署が抜き打ち調査を行っているということも聞きしました。
忙しくて管理するのが難しいとお悩みでしたら、お気軽にご相談ください。
関連記事
運輸安全総研トラバスの使命は、「トラック・バス」ドライバー職のイメージアップを図り、大人も憧れる、なりたい職業にすることです!使命を実現するために、様々な専門家たちが中心となって、社会インフラである運送業に関わる皆様の、法令順守・人材採用・社員教育・経営等への支援を行います。