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行政書士の阪本です。
「ちょっとややこしい?「準中型自動車免許」新設」でトラバス先生が平成29年3月12日からスタートする「新中型自動車免許」新設について解説をされております。
若者がトラックを運転できる機会が増えるというメリットもある一方、車両総重量に注意して配車しないと、最悪、無免許運転で重い行政処分のリスクを受ける可能性があるので注意が必要とのことです。
教育内容の強化
新中型自動車免許制度がスタートする平成29年3月12日は、トラック運送事業者さんがドライバーへの指導・監督について、実施時間・実施内容を拡充することにもなります。新中型自動車免許制度がスタートするのを契機に、トラック運送事業者さんへのドライバーへの教育内容の強化が求められることになったのです。
貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」(平成13年国土交通省告示第1366号)についての所要の改正
公布日:平成28年4月1日
施行日:平成29年3月12日
強化された内容は「一般的な指導及び監督の内容」と「初任運転者に対する特別な指導の内容及び時間」です。
改正の概要
改正の概要は、国土交通省が作成した次の資料をご確認ください。
出典:国土交通省 報道発表資料より
一般的な指導及び監督の内容の改正項目は、各題目に内容が追加されましたが、大きな変更は12番目の題目が追加されたことです。追加された12番目の題目は、「安全性の向上を図るための装置を備える事業用自動車の適切な運転方法」です。
これは、車載カメラやセンサーを使用して自動的にブレーキをかける衝突被害軽減ブレーキなどの安全装置の普及が進んでいますが、ドライバーにその機能を十分理解させて適切に使用してもらうための教育内容が追加されました。
また、新任運転者の教育は、現行では座学のみの6時間で足りていましたが、改正後は15時間に延長され、さらに座学に加えて日常点検やトラックの構造上の特性について、実車を用いた指導を行うことが求められるようになります。さらに、実際に新任運転者にトラックを運転させ、安全な運転方法を指導する添乗指導の時間が最低20時間以上必要になってきます。
終わりに
新中型免許制度の創設で若者がトラックを運転できる機会は増えます。しかし、その反面、トラック運送事業者さんのドライバー教育の負担は内容・時間ともに増えることになってしまいます。
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トラバス代表理事。行政書士開業後、個人事務所時代から一貫して、運輸と観光分野に関する専門家として、数多くのトラック運送会社、貸切バス事業者、倉庫業者の許認可法務に関与してきた経験を持つ。
現在も行政書士法人シグマの代表行政書士として、行政書士法人を経営しながら、運輸業と観光法務の実務家として活動中。
一般社団法人日本事故防止推進機構(JAPPA)賛助会員(認定アドバイザー)