トラック事業者の固定(定額)残業手当:前編

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トラック事業者の課題のひとつにドライバーの賃金設計があります。

そのなかでも特に残業代の支払いについて、頭を悩ませている経営者も多いのではないでしょうか?

トラック事業は、拘束時間も長く、長時間労働となりやすい業種ということもあり、どうしても残業代が多くなってしまいます。

今回はそんなトラック事業者の残業代について触れてみたいと思います。

残業代の支払方法

そもそも労働基準法第37条において、時間外労働には割増賃金を支払うことが義務づけられていますが、その支払方法までは定めるものではありません。

つまり、残業代は所定の給与とは別立てて割増賃金を支払う別立て払い方式でも、「基本給に組み込む」、または一定の「手当」として固定額を支払う固定払い方式でも、どちらを選択しても構いません。

割増賃金の固定払いの有効性

  • 長時間労働で残業代の計算が面倒であること
  • ある程度給与は固定化したい
  • なんとなくラク

という考えから固定払い方式を採用するトラック事業者が増えています。

しかし実はこの固定払い方式を採用したがために、未払い残業代を請求されるというケースも増えているのです。

固定払い方式を採用するには、一定の運用ポイントがあります。そのポイントを押さえておかなければ、必ずトラブルとなってしまいます。

そのようなことにならないためにも、いくつかの判例をもとに固定払い方式のポイントを確認しておきましょう。

小里機材事件

会社側は月15時間の残業時間を基本給に含めていたと主張した事件なのですが、

  1. 割増賃金相当部分とそれ以外の賃金部分とを明確に区別すること
  2. 労基法所定の計算方法による額がその額を超える時はその差額を支払うこと

を合意した場合にのみ、固定残業代分を認めるとされており、残業手当を請求する権利を労働者に認めています。

テックジャパン事件

会社側は従業員に対し、基本給を月額41万円として、1ヶ月の総労働時間が180時間を超えたときは、超えた時間に対して割増賃金を支払うが、1ヶ月の総労働時間が140時間に満たないときは、満たない時間分の賃金を控除していた。

この判例でも結果として、残業手当を請求する権利を労働者に認めているのですが、

裁判官の補足意見として固定残業代として認めるには

  1. 通常の労働時間の賃金と割増賃金にあたる部分とを判別しうること
  2. 割増賃金の固定払いを雇用契約上明確にすること
  3. 支給時に支給対象の時間外労働の時間数と残業手当の額を労働者に明示すること
  4. 差額精算をする旨をあらかじめ明らかにすること

と言われています。

固定払いを有効とさせる5つのポイント

上記の判例から残業代の固定払いを有効とさせるには、次の5つの検討ポイントがあると考えられます。

  1. 通常の賃金と割増賃の部分を区別し、割増賃金については、何時間分の残業代が含まれているかを明確にする
  2. 固定残業手当もしくは基本給に含む残業分については、就業規則と労働条件通知書へ記載すること(ルールを明文化しておく)
  3. 固定残業分より多く労働した場合には差額分を支払う旨の記載と実施
  4. 固定残業代として手当を支給する場合は、残業代分であることがわかりやすい名称をつける(例 固定残業手当など)
  5. 給与明細においても、時間外労働の時間数と残業手当の額をきちんと明示する(基本給に含んでいる場合でも、区別して記載する。)

自社の固定払い方式が認められなかった場合は、最大2年に遡って残業代を支払うことになってしまいます。

最近では、創業以来初めて訴えられた運送会社が、各地で急増しています。そのようなことのならないためにも、固定払い方式を採用する場合は、上記のポイントを押さえておくことをオススメします。

ご不安な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

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