標準貨物自動車運送約款の一部改正

行政書士の阪本です。

さて、平成29年11月4日より、標準貨物自動車運送約款が一部改正されます。今回の改正の概要は、大きく分けて次の3つに分類されます。

1.「運賃」と「料金」の区別の明確化

改正前は、「運送業務」の対価である運賃と、「附帯業務」「積込み・取卸し」「荷待ち時間」の対価である料金の区別が曖昧でした。

改正後は、運賃は運送の対価のみとなり、運送以外の役務の対価(例えば、附帯業務、積込み・取卸し、荷待ち時間)は料金であると標準約款に記載されることになります。

これによって、運賃の不明確さが解消されます。

2.「待機時間料」の明文化

荷主都合による荷待ち時間は、ドライバーの長時間労働の要因の1つとなっており社会問題となっているのは皆さんご存知かと思います。

そこで、荷主都合による荷待ち時間の対価を「待機時間料」として標準約款に規定し、荷待ち時間の対価として料金を収受できるようになります。

3.附帯業務の内容の明確化

従前の標準約款にも附帯業務の記載はありましたが、改正後の標準約款には、附帯業務の内容に、「棚入れ」「ラベル貼り」「はい作業(倉庫などにおいて箱などを一定の方法で規則正しく積上げたり崩したりする作業)」の3つが追記されます。

附帯業務をより具体化することにより、運送業者がこの業務を引き受けた場合は、その対価を収受できるようになります。

おわりに

標準貨物自動車約款の一部改正の概要はご理解頂けましたでしょうか。

運送会社の皆様が、待機時間料、積込料及び取卸料を収受するためには、

  1. 運賃及び料金の変更届出
  2. 新標準約款の掲示

といった、2つの作業が必要になってきます。

出典:国土交通省のホームページより

平成29年11月4日以降、新標準約款を使用しないで旧標準約款を使用する運送会社さんの場合は、平成29年11月4日までに、旧標準約款を使用することについての約款変更認可申請をして、認可を受ける必要があります。

「待機時間や積込料・取卸料を荷主さんから収受するのは難しい」という運送会社さんの声も聞きますが、社会の流れは、適正な運賃・料金の収受に向けて動いています。

ドライバーさんの待遇改善のためには、附帯業務、積込み・取卸し、荷待ち時間といった運送以外の役務提供に対する対価を収受できる環境整備が必要だと考えます。

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